改正道交法は何を意味するのか 自転車のルールにあった隙間

6月1日、改正道路交通法が施行され、自転車に対する取り締まりが強化されました。この改正は、決して軽いものではありません。はたしてどんな意味があるのでしょうか。

自転車の違反に対し、大きかった落差

 2015年6月1日(月)、自転車の走行に関するルールが変わりました。3年以内に2回以上の「危険行為」を繰り返した場合、自転車運転者講習の受講が義務付けられ、これを無視すると5万円以下の罰金が科されます。

 この件について、さほど重く受け止めていない人がいるかもしれません。しかし今回のルール改正は、実は罰則としては重い部類に入るものであり、そして「知らなかった」では済ませられないものでもあります。

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自転車も道路標識を確認し、それに従って走る必要がある(2015年5月、下山光晴撮影)。

 全日本交通安全協会の企画課長、留安さんは、まず“もっとも認識せねばならないこと”として、次のように話します。

「自動車だと、いわゆる『青キップ』という制度がありますが、自転車にはそれがなく、取り締まるには『注意』か『赤キップ』しかありませんでした。今回の改正はその溝を埋めるものです」

「青キップ」とは、1968(昭和43)年に設けられた「交通反則通告制度」(俗にいう「反則金制度」)で交付される、「交通反則告知書」のことです。また「反則金制度」とは、自動車やオートバイの比較的軽い交通違反を「反則行為」とし、「反則金の納付」という方法で処理するもの。当時、増えつつあった交通違反処理の効率化と迅速化を目的に、設けられました。

 この「反則金」は「罰金」とは異なるもので、すなわち刑事罰ではなく、「前科」にもなりません。

 対し「赤キップ」とは、自動車やオートバイの重度な違反行為、また「青キップ」では対象から除外されている軽車両や歩行者の違反行為に交付されるもので、処分は刑事手続きによって決定。こちらは刑事罰が科される類のものなので、「前科」がつく可能性があります。

 法制度において自転車は「軽車両」に分類されるため、これまでも「赤キップ」が交付され、刑事罰が科された事例がありました。しかし自転車に「青キップ」はありません。そのため自転車の違反に対しては「赤キップ」か「注意」という落差の大きい状態になっていましたが、その中間に今回の改正で自転車運転者講習の義務づけ、無視した場合は罰金という、違反行為への新しい対処ができた形です。

「『注意』とはいえ、それを繰り返す悪質な自転車の運転者もいるわけで、今回の改正の背景には、そうした悪質な運転者を取り締まることができるようにするという目的があります」(全日本交通安全協会、留安さん)

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コメント

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2件のコメント

  1. 自転車のベルを歩行者に鳴らすと違反??? それは何故。 対 車・自転車となっている様ですが走っている車なりにベルを鳴らして果たして聞こえますか?? これは判りません。 もしそうであるなら現在まで何の為にベルが付いていたのですか。 むちゃくちゃ の様に思いますがね。 危険と思えるから鳴らす為に付いていると思いますがね
    法律も此処まで来ると 自棄の様に見えます。

  2. 今回の道交法改正は、一定期間内に(3年間を目安に運用されるようですが)2回以上赤キップで検挙された場合、もしくは悪質な運転により事故を起こした場合に、講習を受けないといけないというものです。
    記事にあるように、赤キップと注意の間を埋める青キップ的なものではありません。
    警察庁の公式見解でも出ていますよ。