幅10cm、通行至難の自転車レーン? その正体は

道路の端が色分けされ、設けられることの多い自転車レーン。東京都世田谷区には、わずか10cm程度しかその幅がない道路がありました。自転車レーンが存在する場合、自転車はそこを通らねばなりませんが、10cmの幅、どうしたら良いのでしょうか。調べてみたところ、ある事実が判明しました。

自転車レーンがある場合、自転車はそこを走行

 2015年6月1日(月)、危険行為で2回摘発された自転車運転者に講習を義務づける改正道路交通法が施行され、「自転車のルール」にいま、注目が集まっています。

 例えば自転車は「軽車両」であるため、車道と歩道の区別がある場所では原則として、車道の進行方向左側を走らねばなりません。守らないと、「通行区分違反」の危険行為として摘発される可能性があります。また「自転車専用通行帯(自転車レーン)」がある場合、自転車は原則としてそこを走らねばなりません。

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場所によっては10cmを切っている水色の部分(2015年6月、下山光晴撮影)。

 この「自転車レーン」について、車道の歩道側について色を変え、設けられている例がよく見られます。東京都世田谷区にある梅丘2丁目交差点付近の道路でも水色で分けられているのですが、ここは少々不思議な状況になっています。幅が10cm程度しかないのです。

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コメント

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5件のコメント

  1. この記事に訂正か補足を入れていただけないでしょうか。
    道路交通法では、自転車は基本は自動車と同じ、白線の右側の車道を走るという規定になっています(走行レーンが2つ以上あるときは左端のレーンという規定はあります)。なのに自転車は路肩を走らねばならないと誤解している方が多く、この記事も誤解を与える内容です。
     紛らわしい規定で「歩行者の通行を妨げない限り路側帯も走ることができる(道交法第17条の2)」となっていますが、路側帯とは専用の歩道が無い場合の呼び方で、その場合は路側帯が歩道も兼ねるので上記の規定があると思われます。写真の場所は明らかに歩道があり、道交法の路側帯でなく路肩です。道交法に自転車は路肩の走行をしても良いとの規定は無いはずです。だめとも書いていませんが。
     また実際問題として、写真の路肩は狭いだけでなく、雨の日とかにスリップしやすいコンクリート製だったり、鉄製のマンホールだったり、舗装が乱れていたり、砂等も多いのであんな所を自転車で走ったら車輪を取られて、右側に倒れてくることになりかねません。かえって危険です。
     道路交通法の趣旨とことなり、かつ、明らかに法律通りの車道を走るより危険な「路肩を走行してください」という指導が、さも法律通りよめる記事がインターネット上、特にYahooニュースに載っているのは非常に危険です。記事に補足か訂正を入れていただけないでしょうか。

    • 杉村さま
      ご意見ありがとうございます。
      自転車の走行につきましては
      改めて記事を製作いたしますので、
      今後ともよろしくお願いいたします。

  2. 恵様、編集部の皆様
     ご返事が遅れましたが早々の追加記事ありがとうございます。誠実なご対応で大変感謝いたします。
     記事でより安全な自転車関連のルール整備や周知が進むことを1利用者として願うとともに貴サイトのますますの発展を願います。

  3. 自転車は車道左側、との道路交通法は無理法、故に殆どの自転車が違法を知りつつ歩道を走行、何故無理筋なのかは、近くの道路を走れば即解る。道路交通法を作る議員たちが、普段傷みの無い自動車のみ利用だから、何故多くの自転車族が歩道を選ぶか理解出来ないで居る。欧米のように自転車専用レーンが生活道路隅々まで張り巡らせるまで、自転車族の無体な歩道走行は消えない。

  4. 名古屋だったら、センターライン消して、車両一方通行にするようなどうろだな。
    そもそも、東京は平城京、平安京とは違い、正規首都ではない。外敵の殺傷を目的とした要塞都市として作られている。空母だったら改造空母といったところ。
    こういったところに、経済大国化した日本の首都をおいておくからこういった問題がおこってくる。