引越し時のナンバー交換「次の車検まで猶予」特例創設へ オンライン申請に適用

車検証に特記することで旧ナンバーを一定期間使い続けられます。

引越し手続きの負担軽減政策の一環

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引越し後も旧ナンバーは車検まで使えるように。写真はイメージ(伊藤真悟撮影)。

 国土交通省は2021年5月11日(火)、引越しに伴うナンバープレートの交換について、個人がオンライン申請を行う場合を対象に、次回の車検時まで猶予する特例を設けると発表しました。運用開始は2022年1月の予定です。

 政府は引越しに伴う手続きの負担軽減に向け各施策を推進していますが、その一環として、ナンバープレートの交換についても手続きを見直すこととなりました。

 現在、登録検査、保管場所証明、税や手数料納付など自動車に関する手続きをオンラインで一括処理できる「自動車保有関係手続きのワンストップ・サービス」(自動車OSS)が導入されています。しかし、ナンバープレートの現物の交換のため、結局は運輸支局等に行く必要がありました。今回、この交換が、次回の車検時まで猶予されるようになります。

 猶予にあたっては、車検証に旧ナンバーを補記することで、旧ナンバーを使い続けてもよいこととなります。また、車検証の交換は郵送対応となります。

【了】

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コメント

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4件のコメント

  1. へ〜、旧本拠地や保管場所のまま次回車検まで乗れるんだ?
    こーいうことを平然とやるから自宅の敷地に収まりきらないアホ共の車が歩道に頭を出して駐車したりするわけで
    車両寸法と敷地面積を検分する車庫証制度の意味が実質崩壊してるじゃんよw
    面倒を理由に違法を合法化してしまうくらいなら車検制度なんて止めてしまえ!

    • 申請は必要だけどナンバープレートの交換(要は封緘作業ですね)だけは後でもいいよってことですよ?
      引っ越しの際の車庫証明やらなにやらは変わらず今まで通りで、郵送されてくる新しい車検証にナンバーが新旧併記される形ですね。

    • もか様、ご指摘有り難うございました。
      自身の不徳の致すところであります。
      先日に未だに後を絶たない事業用自動車を用いた自宅からの通勤などを国土交通省に数件通報しました。
      つまりは事業申請にて認定された場所以外(個人宅など)に事業車両が常駐している現場ですね。
      後は存在しない車庫への事業増車申請〜認可、これらは事業車両が事故して警察が介入しないと中々明るみにはなりません。
      このような事態になると車両登録に関わった販売関係者や行政書類手続きの代理人(委任者)なども事情聴取ですね。
      本来なら事業者申請で貨物課や旅客課の担当官が申請された土地が見取り図通りか?
      申請車両の代数分の収容能力や整備場所などを確認の為に出向くのが当たり前なのですが、今は大半が窓口対応か?発行書類などは審査もオンラインの後に郵送です。
      しかしながら何故に?ナンバー封印や職権によるフレームナンバー打刻は必ず支局に出向かなければならないのでしょうか?
      これこそ逆にして封印代理店に指定されている販売店に通年権限を与えるとか、車の当地ナンバーを早々に変えさせることが私は行政手続きの順番だと思いますが、
      公文書である車検証を如何に記載変更しても当地ナンバーでないところではトラブルは避けられないでしょう。
      記載変更やナンバー変更で支局に持ち込まれた車も支局の独法検察官は稀に違法改造車を摘発しますが大半は見て見ぬ振りか?
      診て診ぬ振りですからね。

  2. そんなに陸運支局の手続きは面倒じゃないけどね、逆に車検満了まで先延ばしにするほうが後々面倒だと思うけど?
    オンラインも結構だけど平日しか営業しない支局もなんとかならんのかね?
    検査も登録もナンバー店もまとめて土日休みだからねw
    昔は週2回程度で土曜やってたよね?