「偽パトカー」のドライバー“逮捕” どこまで似せていいのか? かなり悪質「交差点に進入します」

福岡市内で覆面パトカーを装った車両が事故を起こし、運転者が逮捕されました。パトカーに似た車両を保有するのは違反なのでしょうか。ドラマや映画で使われる劇用車のスタンスはどうなっているのでしょうか。

私有地ならOK 問題なのは公道に出たとき

 覆面パトカーを装った自家用車で衝突事故を起こし、4人を負傷させたとして20代の会社員2人が2024年5月8日、逮捕されました。

 事故は、3か月ほど前の2月中旬に福岡市の中心部、天神の交差点で起きました。クルマに取り付けたサイレンを鳴らしながら赤色回転灯を点灯させて、覆面パトカーの緊急走行のごとく交差点へと進入、そこでタクシーとぶつかり、運転手と乗客3人にケガを負わせたというものです。

 報道によると、パトカーを装ったクルマは事故の直前、マイクで「交差点に進入します」などといった呼びかけも周囲に行っていたとのことでした。

 事故を起こしたことは論外ですが、そもそもパトカーに似たクルマを所有したり走らせたりすることは、違法なのでしょうか。

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トヨタ「クラウン」の覆面パトカー(乗りものニュース編集部撮影)。

 ドラマや映画などを見ていると、警察車両によく似た外観を持つ車両が多数登場しています。これらは「劇用車」と呼ばれるもので、パトカーそっくりの見た目をしていますが、このような車両を撮影所などの敷地内で走らすことは全く問題ありません。
 
 そのため、私有地で楽しむ分には、白黒のパトカー同然だろうが、それこそ覆面パトカーそっくりであろうが、違法にならないと言えるでしょう。
 
 では、どういうときに法律に抵触するのかというと、公道に出た際です。
 
 そもそも、赤色灯は緊急自動車以外に設置することは法律で許されていません。しかも緊急自動車を所有できる対象は、公共性や公益性の高い組織・業種に限定されています。そのため、警備会社などが所有する車両であっても赤色灯を取り付けて緊急自動車として走らせることはできません。

 ゆえに、劇用車が撮影場所までの移動などで公道を走る場合は、赤色灯にカバーをかけ、「警視庁」や「○○警察」「POLICE」といった表示は取り外すか覆って見えなくしています。さらに車体の目立つ場所に「撮影用車両」などといった文言を掲示し、本物ではないと周囲からわかるようにもしています。

【激レア!?】これが「パトカーもどき」劇用車の“公道”走行です(写真)

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