「違法行為」「不法占拠物件」 道路に置きっぱなしの「段差解消ブロック」撤去求める自治体 何が危険なの? 読み込み中... 歩道縁石が支障の場合、斜めブロックを置くのではなく、申請により切り下げ工事を行うべきだとしている(画像:館林市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:葛飾区)。 切り下げ工事を施した段差解消は違法ではない(画像:金沢市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:国土交通省)。 段差解消ブロックのイメージ(画像:写真AC)。 関連記事 ここはバイクの海!? 業者専用のオークション会場へ潜入! (PR)BDS ATフィールドかよ!? 新千歳空港に“見えない壁”出現! 国内空港初導入の新技術、「現場が変わる」その能力とは あの巨摩郡の愛車が令和に復活!? ライダー必見のエモ動画も (PR)バイク王 街から消えゆく「歩道橋」なぜ最近どんどん撤去される?「昭和の遺産」が役目を終えつつある理由 「直せない」を終わらせる! 愛車を守るレッドバロンの舞台裏 (PR)RED BARON この画像の記事を読む