「違法行為」「不法占拠物件」 道路に置きっぱなしの「段差解消ブロック」撤去求める自治体 何が危険なの? 読み込み中... 歩道縁石が支障の場合、斜めブロックを置くのではなく、申請により切り下げ工事を行うべきだとしている(画像:館林市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:葛飾区)。 切り下げ工事を施した段差解消は違法ではない(画像:金沢市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:国土交通省)。 段差解消ブロックのイメージ(画像:写真AC)。 関連記事 【マセラティ】オリジナルプレゼントキャンペーン実施中! (PR)Maserati Japan 伊勢湾岸道を「橋がもうすぐまたぎそう」 空港を“ぐっと近く”する「西知多道路」もりもり工事中!? 既存道改良+新設道路の18.5km 9万8000円で250ccフルカウルスポーツバイクが手に入るってマジ!? (PR)バイク王 「本州最北の高速」一気に“12km超”完成! 「下北半島縦貫道」2区間が3月開通へ 残る区間は「壮大な計画」の一部…? 氷路面も走れる新世代タイヤ「シンクロウェザー」体感レポ 軽で志賀高原へ行ってみた (PR)DUNLOP この画像の記事を読む