「違法行為」「不法占拠物件」 道路に置きっぱなしの「段差解消ブロック」撤去求める自治体 何が危険なの? 読み込み中... 歩道縁石が支障の場合、斜めブロックを置くのではなく、申請により切り下げ工事を行うべきだとしている(画像:館林市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:葛飾区)。 切り下げ工事を施した段差解消は違法ではない(画像:金沢市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:国土交通省)。 段差解消ブロックのイメージ(画像:写真AC)。 関連記事 ファン必見!「バリバリ伝説」ポスター広告が新宿駅に登場 (PR)バイク王 ホンダの「基幹SUV」新型がついに発売! 後席の広さはクラストップレベル! 6代目「CR-V」約512万円~ 本間ゴルフ・小川社長が語る“変革の真意” 「TW777」が示す挑戦の第一歩 (PR)本間ゴルフ 新4号国道に新たな「道の駅」そこは超混雑ポイント!? “巨大商業施設と自動車工場と高速インター”エリアの渋滞対策に本腰 なぜゼクシオは売れ続けているのか (PR)ダンロップスポーツマーケティング この画像の記事を読む