「違法行為」「不法占拠物件」 道路に置きっぱなしの「段差解消ブロック」撤去求める自治体 何が危険なの? 読み込み中... 歩道縁石が支障の場合、斜めブロックを置くのではなく、申請により切り下げ工事を行うべきだとしている(画像:館林市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:葛飾区)。 切り下げ工事を施した段差解消は違法ではない(画像:金沢市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:国土交通省)。 段差解消ブロックのイメージ(画像:写真AC)。 関連記事 「宮ヶ瀬」がさらにライダーの聖地に! 官民プロジェクト始動 (PR)バイク王 「ワゴンRじゃありません!」スズキで売ってた”軽みたいなアメ車”とは「大統領、コレ良いですよ!」 【見逃し配信中!】「自動車DXサミット vol.4」 (PR)アイティメディア/メディア・ヴァーグ 激低っ!「提灯殺しのガード」が千葉にもあった! しかも「高速道路の下」に 実は最近長くなった? 圏央道外回りに「新たなPA」開業へ! 施設の全貌は? 「あるとマジでありがたい」店舗も入るぞ この画像の記事を読む