「違法行為」「不法占拠物件」 道路に置きっぱなしの「段差解消ブロック」撤去求める自治体 何が危険なの? 読み込み中... 歩道縁石が支障の場合、斜めブロックを置くのではなく、申請により切り下げ工事を行うべきだとしている(画像:館林市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:葛飾区)。 切り下げ工事を施した段差解消は違法ではない(画像:金沢市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:国土交通省)。 段差解消ブロックのイメージ(画像:写真AC)。 関連記事 買っても売ってもお得! バイク王の一大決算セール開催中!! (PR)バイク王 なぜ“クルマ好き”が集まるように? 首都高「大黒PA」最初は“全く違う聖地”だった!? 目玉の施設がどうでもよくなったワケ 小田急「ロマンスカー」歴代の“人気車種”は? 高速で渋滞したら「ハザードランプ」は点けなきゃいけない? 実は知られていない“法的な位置づけ” 奈良の「ブツ切り高速」京奈和道の進捗あきらかに 「遺跡が出てきて」事業費増額 「2031年には使いたい」と県 この画像の記事を読む