「違法行為」「不法占拠物件」 道路に置きっぱなしの「段差解消ブロック」撤去求める自治体 何が危険なの? 読み込み中... 歩道縁石が支障の場合、斜めブロックを置くのではなく、申請により切り下げ工事を行うべきだとしている(画像:館林市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:葛飾区)。 切り下げ工事を施した段差解消は違法ではない(画像:金沢市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:国土交通省)。 段差解消ブロックのイメージ(画像:写真AC)。 関連記事 肩の力を抜いてフルバンク! RS12がライダーを次の次元へ (PR)BRIDGESTONE 「この世の終わりみたいなリプ欄」 船橋市の“注意喚起投稿”がSNS話題爆発→なぜ? 巻き起こる賛否に同情の声も 「乗りものニュース」読者アンケート回答受付中!あなたの声でサービスが変わる! 救急車が近づくと信号が「赤→青」に…ナゼ!? 裏で動く「命を繋ぐ最新インフラ」の制御とは 三浦桃香プロとまわれるかも!?ゴルフコンペ参加者募集中! (PR)CURUCURU x ゴルフのニュース この画像の記事を読む