「違法行為」「不法占拠物件」 道路に置きっぱなしの「段差解消ブロック」撤去求める自治体 何が危険なの? 読み込み中... 歩道縁石が支障の場合、斜めブロックを置くのではなく、申請により切り下げ工事を行うべきだとしている(画像:館林市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:葛飾区)。 切り下げ工事を施した段差解消は違法ではない(画像:金沢市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:国土交通省)。 段差解消ブロックのイメージ(画像:写真AC)。 関連記事 氷路面も走れる新世代タイヤ「シンクロウェザー」体感レポ 軽で志賀高原へ行ってみた (PR)DUNLOP 東京「踏切激セマ道」の間近にショッピングモール出店、渋滞必至? 実はある「バイパス計画」次の“優先整備路線”に選定 国産トラックのビジュアルも新たなレベル? カッコ良さと仕事目的が交わった新世代トラックとは 現行「フェアレディZ」初の大幅チェンジへ! オートサロンで「NISMO」改良型を先行展示 標準モデルは“顔つき”一新 『MFゴースト』主人公のトヨタ86を完全再現「実は買えます」苦労して作り上げたクルマ? この画像の記事を読む