「軽車両を除く通行止め」 の標識…“軽自動車”は通行OKですよね?→知らないとマズい「軽」の概念…しかも結構複雑 読み込み中... 拡大画像 本標識「二輪の自動車以外の自動車通行止め」に対し補助標識で「軽を除く」とある場合、軽自動車は通行可。この「軽」とは軽車両ではない(画像:写真AC)。 拡大画像 自転車は軽車両(画像:写真AC)。 拡大画像 人力車も軽車両(画像:写真AC)。 拡大画像 人力の移動式屋台も軽車両(画像:写真AC)。 拡大画像 犬ぞりも軽車両(画像:写真AC)。 拡大画像 補助標識に「軽車両を除く」と書かれた、進入禁止と一方通行(ここまで)の道路標識(乗りものニュース編集部撮影)。 関連記事 買っても売ってもお得! バイク王の一大決算セール開催中!! (PR)バイク王 2県の自動車道をガッチャンコ!? “ほぼ無料”約100kmの大動脈の“風変りな成り立ち” 【アンケート】鉄道の「乗り換えやすい駅」「乗り換えにくい駅」はどこですか? 「水素で走る大型トラック」普及のカベは? 「スペック的には有能」でもEV車とは事情が違う 中央道の「新小仏トンネル」貫通めど立つ! 最悪の渋滞ポイント「小仏/相模湖」解消に近づく 今後は“下道”も激変!? この画像の記事を読む