「軽車両を除く通行止め」 の標識…“軽自動車”は通行OKですよね?→知らないとマズい「軽」の概念…しかも結構複雑 読み込み中... 拡大画像 本標識「二輪の自動車以外の自動車通行止め」に対し補助標識で「軽を除く」とある場合、軽自動車は通行可。この「軽」とは軽車両ではない(画像:写真AC)。 拡大画像 自転車は軽車両(画像:写真AC)。 拡大画像 人力車も軽車両(画像:写真AC)。 拡大画像 人力の移動式屋台も軽車両(画像:写真AC)。 拡大画像 犬ぞりも軽車両(画像:写真AC)。 拡大画像 補助標識に「軽車両を除く」と書かれた、進入禁止と一方通行(ここまで)の道路標識(乗りものニュース編集部撮影)。 関連記事 ファン必見!「バリバリ伝説」ポスター広告が新宿駅に登場 (PR)バイク王 勝手に外すと違反!? クルマの後部ナンバーの「銀キャップ」の正体 なぜ軽自動車には付かない? 本間ゴルフ・小川社長が語る“変革の真意” 「TW777」が示す挑戦の第一歩 (PR)本間ゴルフ 大阪-和歌山に「奈良経由」の高速ルート完成!? 京奈和道の“大阪方面接続ランプ”できたらどうなる?使う? なぜゼクシオは売れ続けているのか (PR)ダンロップスポーツマーケティング この画像の記事を読む