レンタカーが「車検切れ・無保険」貸し出すこと232回!? 国交省「非常に悪質」 利用者に責任ナシとは言い切れない不安
中古車販売と兼業でレンタカー事業を行っていた会社が、国交省から事業許可を取り消されました。車検切れの車両を1年間で232回も貸し渡していたことが明らかになっています。利用者に対策法はあるのでしょうか。
レンタカーで事故したら「無車検・無保険」だった!?
クルマを車検切れのまま走らせることは、そもそも違法ですが、レンタカー事業で車検切れの車両の貸し出しを続けることは、これまで想定されていませんでした。しかし、国土交通省物流・自動車局が2025年12月22日にレンタカー事業の取り消しを行ったケースは、今後のレンタカー事業のあり方を考えさせるものです。
自家用、事業用に限らず、複数の車両を持っているケースで緩い車両管理が行われている場合は、ついうっかり車検切れとなっていることがあります。特に自社で車両整備を行っている場合は車検切れを指摘されることがないまま、見逃していることがあります。
しかし、今回はあろうことか貸出用のレンタカーです。国交省長崎運輸支局が確定した道路運送法の違反行為の概要は次のようなものでした。
事件が起きたのは、熊本県熊本市西区にある「ガッツレンタカー熊本駅前店」です。全国展開するガッツレンタカーは運営会社であるガッツ・ジャパンがフランチャイズ契約で店舗を拡大していて、違反当時に加盟店契約をしていたのが「有限会社エーシーエス」(水上貴洋社長)でした。
長崎運輸支局は2024年5月23日から2025年5月22日の1年間を対象に、エーシーエスの営業状態を監査。期間中に車検切れだった31台の車両で合計232回の貸渡しが行われていることが判明しました。これだけ長期にわたり車検切れ車両で営業していたことは驚くべきことです。
違反行為が発覚したきっかけは、利用者の一人が2024年11月に阿蘇市の国道で物損事故を起こし、熊本県警がレンタカーの無車検を知ったことでした。車検と自賠責保険は連動しているため、事故車は無車検・無保険でした。
約7か月間の捜査を続けた熊本県警は、熊本駅前店の店長を2025年4月に逮捕。道路運送車両法違反(無車検)と自動車損害賠償保障法違反(無保険)の疑いで略式起訴され、翌5月、熊本簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を出しています。
ガッツレンタカーはエーシーエスとのフランチャイズ契約を解除。新たなフランチャイズ契約で現在も営業が続けられています。





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