選挙カーは走行中シートベルトしなくてイイの? 法律違反も警察が見逃すというのは本当でしょうか

候補者の氏名を連呼し続ける「選挙カー」をうるさく感じる人も多いことでしょう。しかし「選挙カー」は騒音規制条例の対象外。そしてほかにもさまざまな法律の例外となっています。とはいえ、事故を起こせばペナルティも課せられます。

音のうるさい「選挙カー」は取り締まれないの?

 第50回衆議院議員選挙が公示され、街中で選挙カーを見かける機会が増えました。選挙カーというと、「ウグイス嬢」と呼ばれる女性の車上運動員が候補者の氏名を連呼しながら走る姿を思い浮かべる人も多いかもしれません。

 にぎやかな繁華街ならともかく、閑静な住宅街や農村部では、スピーカーからぶしつけに流れてくる候補者名の連呼は必要以上に響き渡り、静寂を望む住民にとってはもはや騒音公害と言っても過言ではないほど。事実、選挙が始まると各自治体には必ずと言って良いほど「選挙カーがうるさい」というクレームが多数寄せられるそうです。

 じつは、候補者が選挙カーを使用するには、さまざまな制約が課せられています。公職選挙法の第140条2項には「連呼行為の禁止」があり、そこには候補者が「選挙運動のため、連呼行為をすることができない」と記されています。

 ただし、例外として「選挙運動のために使用される自動車・船舶の上では、連呼行為をして良い」とも明記されています。逆に言えば、候補者の連呼行為は選挙カーの上でのみ許されている行為なのです。そうした例外ゆえに、選挙カーは走行中に候補者の氏名と所属政党、短いキャッチフレーズのみを連呼し続けるわけです(停車して演説することは問題なし)。

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選挙活動のイメージ(画像:写真AC)。

 また、選挙カーの使用は、公示日に立候補届が受理された瞬間から投票日の前日まで可能で、候補者の氏名を連呼できるのは朝8時から夜8時までのあいだに限られています。学校や病院、診療所などの施設前では連呼が禁止されており、これに反すると公職選挙法の違反となる恐れがあります。

 なお、右翼団体の街宣活動などには騒音規制条例により音量規制が設けられていますが、選挙運動は規制対象から除外されています。従って選挙カーがどれほど大音量で連呼を繰り返していても、それが選挙運動の一環である場合は警察が取り締まることはできず、住民は我慢して通り過ぎるのを待つしかありません。

 ほかにも公職選挙法では、選挙カーに取り付ける看板のサイズにもルールがあり、縦273cm×横73cm以内と定められています。

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