なぜ? いまだ根強い「信号待ちで消灯」派 オートライトで容易に消灯できなくなっても

クルマでオートライトの機能が普及し、さらに最近のクルマはヘッドライトを容易に消せないようになってきています。これにより失われていく習慣がある一方、新たに指摘されている事象もあります。

信号待ちで消灯は過去の習慣?

 夜間の信号待ちなどでヘッドライト(前照灯)を消したり、道の譲り合いなどで一瞬ヘッドライトを消して合図したりするケースは、ままあります。しかし、それらも過去の習慣になりつつあるかもしれません。というのも、ライトが容易に消せないようになってきているからです。

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ヘッドライトのイメージ(画像:写真AC)。

 2020年4月以降の新車から、周囲の明るさが一定以下になるとセンサーが感知し、ロービーム(すれ違い用前照灯)を自動で点灯する「オートライト」の装備が義務化されています。夕方の時間帯に交通事故を多い実態を踏まえた措置です。

 それ以前もオートライトの機能を持つクルマはありましたが、2020年以降の新車は、走行中に手動で解除できない仕様になっています。なかには、ランプスイッチからOFFのポジションそのものがなくなり、イグニッションがオンの状態では、ライトスイッチを所定の位置に合わせ、パーキングブレーキをかけたりシフトをPレンジにしたりと、ヘッドライトの消灯にひと手間かかるというクルマも増えています。

 交差点などでライトを消す習慣は、前に停まったクルマや対向車に眩しくないようというマナー精神から行っている人が今でも多くいます。しかし、教習所でもライトを消すようにとはもちろん教わりません。自分のクルマが停車している位置をアピールできないという問題があるからです。道路交通法では夜間、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならないとされており、オートライトの義務化にはそのルールを徹底するという狙いもあります。

 そうしたなかでも、交差点の信号待ちなどではヘッドライトを消灯すべき、という人も少なくありません。

【え……恐ろしい】信号待ちで消灯する理由「蒸発現象」(写真)

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コメント

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7件のコメント

  1. > 交差点の信号待ちなどではヘッドライトを消灯すべき、という人も少なくありません。

    交差点で自車が右折待ちの場合、ヘッドライトを消灯して車幅灯のみにします。
    信号が変わって右折の矢印が表示されて交差点を右折しようとした際にヘッドライトを点灯します。
    なぜなら強引に直進車が信号無視して交差点に進入してくる場合に自車の存在と危険警告の為です。

    • それで止まってくれる保証はないし、ぶつけられたら自分だって痛いでしょうに
      誰が悪いとかじゃなく、事故が起きたら終わりだと思って運転しないと
      そういうのはやり過ごして安全になってから曲がるべきだと思うよ

  2. 消すと言っても完全に真っ暗にする車なんて見たことないですけど世には存在するのでしょうか。大半はコメント欄の方のようにスモールが点いているためロービームがなくとも認識はできるかと思いますが。

  3. ライトのスイッチを触る機会が減ってるはずだしオートライトの設定がある車が多い割には夜間無灯火やフォグランプやポジションランプだけだ走行してる車の多い事!信号待ち等で自分の車のライトが前車に反射してないのとか気に止めてなさすぎ、無灯火の警報音とか鳴る時代も来そう

  4. 街中の平坦な広い道路では明るいから消す必要ないけど、私の地元では結構坂道多くて登った先の交差点で右左折する際、消してくれないとヘッドライトの光で目が焼かれちゃうから困ります。
    逆に平坦な道路から右左折で下り坂に入る時も同様です。夜間にサングラス掛けないとダメなシチュエーションがある世になっちゃうのかなぁ。

  5. 絶対消しませんね。
    事故った時に相手から「ライトが付いておらずよく見えなかった」「急にライトが付いた事で一瞬目が眩んでしまった」等と言われますから。
    あ、明るすぎるライトや方向調整出来てない車両は公道走らないでください。

  6. 法的には、信号待ち停止を含めた停車や駐車で前照灯を消しても違反ではありません。 

    道路交通法第52条1項は「夜間道路にある時は、政令の定めるところにより」と政令である道路交通法施行令第18条に法律の委任をしているので、車両が道路にある場合の灯火は「道路を通行する時は」点けなければならないのです。

    「道路にある時は政令の定める通りに点けなければならない」ですから、「道路を通行する時は点けなければならない」のです。

    よって、通行ではない停車や駐車では基本的に点けなくてもよいのですが、政令18条2項にあるように、自動車の駐停車の場合には非常点滅表示灯や尾灯、駐車灯を点けなければならないと規定されているので、それらを点けていれば前照灯を点ける義務はありません。

    また、道路交通法第2条十八と十九で駐車と停車が定義されており、停車とは駐車以外の停止である事から、信号待ちの停止も停車であるので、非常点滅表示灯や尾灯、または駐車灯(車幅灯、ポジションランプ)を点けていれば前照灯を点ける義務はありません。

    分かりやすい例を示します。
    ハブダイナモ等の発電式の前照灯を装備したシティサイクルは、徐行や停止で暗くなったり点滅したり消えたりします。
    信号待ちの停車では完全に前照灯が消灯しますが、違反とはなりません。
    お巡りさんの自転車もハブダイナモが多いですが、信号待ちのお巡りさんは無灯火違反の現行犯ではありませんよね。

    この事実は「道路にある時は点けなければならない」ではなく、「道路を通行する時は点けなければならない」という事の証明となります。
    (通行以外の停止や駐車で前照灯を消しても違反ではない事の証明です)