家から道路に出やすく…「段差スロープ」置くのは違法! 過去に死亡事故も “合法的に”段差無くす方法は? 読み込み中... 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:葛飾区)。 歩道縁石が支障の場合、斜めブロックを置くのではなく、申請により切り下げ工事を行うべきだとしている(画像:館林市)。 歩道縁石が支障の場合、申請により切り下げ工事を行うことができる(画像:国土交通省)。 段差解消ブロック(画像:写真AC)。 関連記事 「宮ヶ瀬」がさらにライダーの聖地に! 官民プロジェクト始動 (PR)バイク王 「ちッ 新札も使えないだと…?」格安だけど“ご都合主義”すぎる路上の駐車設備、実は“一足飛び”の進化を遂げていた!? 【見逃し配信中!】「自動車DXサミット vol.4」 (PR)アイティメディア/メディア・ヴァーグ 「今あったのオービス!?」実は違うかも? 幹線道路では“じゃない方”が多い!? 似たような撮影装置とは 激混み国道2号に「海をゆくバイパス」!? コンビナート地帯の「臨港道路」が延伸 山口 この画像の記事を読む