電動キックボードシェアようやく本格化 ノーヘルOK 交通ルールは混沌の過渡期

東京で電動キックボードのシェア事業が本格的にスタート。国の認可を受けた様々な特例により、ヘルメット着用は任意に。そのほかの電動キックボードはヘルメット着用必須のため、街にはノーヘルOK/NGの機種が混在することになります。

ノーヘルOKなのは「小型特殊」だから

 ベンチャー企業のLuupが2021年4月23日(金)から、電動キックボードのシェアサービスを本格的に開始しました。政府の特例措置を受けた、日本初となるヘルメットの着用が任意となる公道上でのサービス提供です。その報道公開が28日(水)に行われました。

 Luupは電動モビリティのシェア事業に向け実証実験を重ねつつも、日本では法整備が十分でなかったことから、まず電動アシスト自転車のシェア事業を展開していました。今回、東京の街なかにある電動アシスト自転車のポートに電動キックボードが配備される形で、スマートフォンアプリ「LUUP」を通じたサービスが始まります。

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Luupのシェア用電動キックボード(中島洋平撮影)。

 利用可能エリアは渋谷区、新宿区、品川区、世田谷区、港区、目黒区の全域。300箇所あるポートのうち約200ポートで電動キックボードの乗り降りが可能です。台数としては100台用意されています。

 利用料金は初乗り10分で110円、以降、1分ごと16.5円が加算されていきます。なお、機体には原付のナンバーがついていますが、原付免許では乗れません。利用の際には、アプリから普通免許以上の運転免許証の登録と、走行ルールの確認テストを受けて満点合格する必要があります。

 というのも、前出した「政府の特例措置」により、シェアサービスで提供される電動キックボードは道路交通法上、農作業車などと同じ「小型特殊自動車」に分類されているからです。

 これに基づき、シェアサービスの電動キックボードは最高速度が15km/h以下に制限されています。その代わり、原付では義務となるヘルメットの着用が任意に。サービスにおいてもヘルメットは提供されません。

 日本で電動キックボードが公道を走行するには、道路運送車両法で定められた保安部品を取り付け、原付として登録し、ヘルメットを着用して車道を走る必要があります。シェア事業を展開するうえで大きなハードルとなっていたというヘルメットの着用を、道路交通法上の解釈変更によってクリアした、ということができます。

【写真】一般の電動キックボードよりしっかりしてる? シェア用電動キックボード

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コメント

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3件のコメント

  1. 過去に犠牲者を出して禁止になったローラースルーゴーゴーと違ってブレーキはあるからマシですけどね。
     自転車通学の場合はヘルメット着用必須としている中学校を多く知っていますが示しがつかなくなるのではないか、とね。

  2. ローラースルーゴーゴーは「一応」ブレーキは付いてたよ。まともに止まれるかどうかはともかく。

  3. 安全のためのヘルメットが事業展開のハードルとは。
    コンプライアンスや社会的道義が叫ばれているというのに、こんな思考の企業の企みがまかり通る時代とは。こりゃいずれ犠牲者が出るな。