電動キックボード15km/h以下なら免許不要へ モビリティ「速度で3分類」警察庁案

警察庁の有識者委員会が、電動キックボードなどの新モビリティや、無人自律走行ロボットなどの交通ルールについて指針を取りまとめました。現行の交通ルールに当てはめづらい新たなモビリティが普及した世の中の将来像が、ようやく見えてきました。

歩道を走れるモビリティと原付の「中間区分」新設へ

 警察庁の有識者会議「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」は2021年4月15日(木)、電動キックボードなどの新モビリティや、無人走行ロボットなどの交通ルール案を取りまとめた中間報告書を公表しました。

 検討会は今回、電動モビリティを大きさや最高速度に応じて次の3類型に分け、新たな交通ルールを検討するとしています。

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電動キックボードなどの様々な電動モビリティ。日本電動モビリティ推進協会の会合にて(中島洋平撮影)。

●歩道通行車(~6km/h程度)

 電動車いす相当の大きさで、電動車いすや無人走行ロボットなどが対象。歩行者扱いで歩道および路側帯を通行でき、立ち乗り・座り乗りで区別しない。無人で自律走行するものは、別途、安全性を担保。

●小型低速車(~15km/h)

 普通自転車に相当する大きさで、電動キックボードやセグウェイなどが対象。車道および普通自転車通行帯、自転車道、路側帯を通行可能。電動キックボードについては基本的に自転車に類似する交通ルールとし、運転免許不要、ヘルメット着用は任意。ただし16歳未満は運転できないこととし、ヘルメット着用は強く推奨されるものとする。

●既存の原動機付自転車等(15km/h~)

 車道のみ走行可、免許やヘルメットなどのルールも適用。

※ ※ ※

 電動キックボードなどは現在、車両の保安基準に適合した装置を取り付け、原付として登録しなければ公道を走れません。原則的にはヘルメット着用のうえ、車道のみを走行できますが、国の制度を活用したシェアリング事業者の実証実験という形で、ヘルメットの任意着用、かつ最高速度20km/h以下で自転車通行帯を走行可能にすることが一部で行われてきました。

 今回の中間報告では、その結果を踏まえて小型低速車という区分が打ち出されました。免許不要、ヘルメット着用任意との概念が打ち出されたことで、電動キックボードのシェアリング事業に弾みがつく可能性があります。一方で今回、電動キックボードが歩道を走行することについては否定されました。

【写真】「法律上の扱いを一瞬で変える装置」搭載の電動バイク

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