免許のうっかり失効どうする? 6か月以内ならお説教もペナルティもなしでいける!?
自動車の普通免許は3年か5年ごとに更新が必要です。現在は誕生日の後、1か月の猶予があっても“うっかり失効”は後を絶ちません。仮に失効してしまった場合はどうすればいいのでしょうか。
とりあえず3年以内ならなんとかなる!
運転免許証は優良ドライバーかそうでないかで差がありますが、3年か5年ごとに更新が必要です。更新期限は誕生日前後1か月ずつと、余裕をもたせてありますが、うっかり失効する人も少なくありません。
仮に忘れて失効したしまった場合どうすればいいのでしょう。実は、もう手遅れかといえば、そうではありません。
運転免許を失効した場合、どの程度の期間空いているのかが重要になります。免許を失効して6か月以内の場合は、更新時講習と同じ内容の講習と適正検査(目・耳・運動能力)の検査を受け、問題がなければ新しい免許証が交付されます。
長期出張中に期間を過ぎてしまった都内在住の経験者の方によると、免許試験場に直接手続きに行かないといけないそうです。東京都内ならば府中、鮫洲、江東のいずれかの運転免許試験場が該当します。
この場合、住民票やパスポートなど、自身の住所などを証明できる書類と証明写真も必要になります。免許証は失効してしまっているので、自身を証明するものとはならないからです。
この際、試験場では、失効理由を説明する書類を書く必要があるようです。ただ、どんなうっかりな理由であろうと、特別な指導や説教を受けるわけではありません。また、優良ドライバーを示すゴールド免許の場合は、期間中に無事故無違反ならば、それを継続する資格ありとみなされ、そのままとなります。ちなみに、期限内に免許更新ができずに再発行をする人のことを「特定失効者」と呼びます。
持ち物がいろいろ書かれていますが、もう一つ大事なことがあるじゃないですか。「車を運転して行ってはいけない。」失効中なら無免許運転ですよね?
それにしても、教員免許が更新制だったときに、うっかり失効で失職した人がいたのと比べると至れり尽くせりですね。