免許のうっかり失効どうする? 6か月以内ならお説教もペナルティもなしでいける!?

自動車の普通免許は3年か5年ごとに更新が必要です。現在は誕生日の後、1か月の猶予があっても“うっかり失効”は後を絶ちません。仮に失効してしまった場合はどうすればいいのでしょうか。

6か月過ぎて完全アウトになった人は?

 6か月以上経ってしまうと、完全に免許失効してしまいますが、1年以内であれば、大型免許、中型免許、準中型免許または普通免許を所持していた人は仮免許証からスタートとなります。本免許証にするためには、運転免許試験場での一発試験に合格する、もしく自動車学校の仮免許コースを受講する必要があります。

 さらに、3年以内であれば、条件によっては更新が可能です。海外赴任、入院など社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務が生じた場合は、特例として再発行が認められます。しかし、その事情を証明する書類、診断書などが必要となるほか、70歳以上の人は、高齢者講習終了証明書も提出します。

 3年以上が経過した場合、救済措置はありません。ただし、やむを得ない事情が継続し、失効手続きができないまま有効期間を経過して3年を超えた人は、やむを得ない事情が終わった日から1か月以内に学科試験を合格し、適性試験を受ければ、免許を取得できます。

 ちなみに、警察庁が出した、2021年度の調査では、特定失効者及び病気等で一時取り消し処分を受けた、特定取消者を合算した数では、全国で合計19万9579人いたそうです。特に平成の終わりに免許更新を受けた人は、令和に元号が変わっていない表記になっているので注意が必要かもしれません。

【了】

【都道府県別】「うっかり失効しちゃった人」の数(救済措置あるぞ)

Writer:

ミリタリー、芸能、グルメ、自動車、歴史、映画、テレビ、健康ネタなどなど、女性向けコスメ以外は基本やるなんでも屋ライター。一応、得意分野はホビー、アニメ、ゲームなどのサブカルネタ。

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コメント

1件のコメント

  1. 持ち物がいろいろ書かれていますが、もう一つ大事なことがあるじゃないですか。「車を運転して行ってはいけない。」失効中なら無免許運転ですよね?

    それにしても、教員免許が更新制だったときに、うっかり失効で失職した人がいたのと比べると至れり尽くせりですね。

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