電動キックボード「ヘルメット任意」実証実験が新たに地方で開始 販売事業者が行う意義

電動キックボードのシェア事業者が東京都内などで行っている、「ヘルメット着用任意・最高速度15km/h・道交法上は小型特殊扱い」という実証実験が、新たに福島で始まりました。キックボードの販売事業者が行う初の事例です。

経産省の制度を活用 キックボード販売事業者による初の実証

 公道を走る際には「原付」に分類される電動キックボード、その特例的な走行を可能にする実証実験が、新たに福島県南相馬市で2021年7月から開始されました。

 これは、電動キックボードの販売事業者であるSWALLOW合同会社(神奈川県川崎市)が、経済産業省の「産業競争力強化法に基づく新事業特例制度」を利用して行う「電動キックボード運転時のヘルメット任意着用等」の実証実験です。南相馬市の「福島ロボットテストフィールド」に入居する事業者数社が、日常的な移動に関してSWALLOW提供の電動キックボードを活用するというもの。

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実証実験に使われる電動キックボード(画像:SWALLOW合同会社)。

 前出の通り、電動キックボードは通常「原付」に分類され、ヘルメットを着用し車道を走行する必要があります。これに対し、実証実験に参加する事業者の車両は、特定のエリア内において「最高速度を車両側で15km/hまでに制限」させたうえで、「道路交通法上は小型特殊自動車扱い」となり、「ヘルメット着用任意」での走行が認められます。

 同様の実証実験は、電動キックボードのシェア事業者4社が2021年4月から東京都内などで行っています。シェア事業者にとってヘルメット着用義務は一番の大きな障壁でした。この特例により東京の渋谷区や世田谷区などでは現在、実証実験に参加する「LUUP」の電動キックボードを、利用者がヘルメットを着用せずに走る様子が見られます。

 対して今回は初めて、電動キックボードの販売事業者が、このルールに則った実証実験を行います。SWALLOW合同会社では、30km/h制限のない原付2種に分類される電動キックボードも販売しており、代表の金 洋国さんはむしろ、「最高40km/hくらい出ないと、クルマに交じって車道を走るのは怖い」とも話します。

 そうした事業者がなぜ、シェア事業者向けともいえる特例に則った実証実験を行うのでしょうか。

【一覧】実証実験機と一般の電動キックボード「ルールの違い」

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コメント

2件のコメント

  1. 40年以上前に隣のクラスの男の子がローラースルーゴーゴーに乗っていて事故に遭って還らない人になった。その原因は当時ブレーキがなかった以外にもあるのではと校内で噂になったものだ。

  2. 頼むからこれ以上面倒な実証実験は止めてくれ!自転車も満足に走れない道路じゃキックボードなんて到底無理にきまってます!

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