「ソリは軽車両」サンタを道交法の見地からみた警視庁 取り締まられる可能性あり?

クリスマスといえばソリに乗ったサンタクロースを思い出すかもしれませんが、道路交通法的な観点から見るとどうでしょうか。かつて警視庁がマジメに発信したことがありました。

サンタは道交法と航空法を守れる?

「サンタの乗るソリは道路交通法上では軽車両の扱いになるため、道路を通行しているときに違反があると警察官に赤切符を切られる可能性があります」

 警視庁生活安全部が、2013(平成25)年12月24日に公式Twitterで、このような発信をしたことがあります。

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画像はイメージ(画像:photolibrary)。

 ソリは自転車などと同じ軽車両扱いとなるため、道路交通法の違反さえしなければ、法律的に問題はないと読めます。しかし、自転車と同じ扱いなので、イヤホンを耳に挿したままの運転や、傘差し運転はNG。「赤切符」の対象になってしまうわけです。

 また、無灯火での夜間の運転も違反になるため、ライトで周囲を照らしながらの走行が必要になりそうです。クリスマスソング「赤鼻のトナカイ」では「暗い夜道はピカピカのお前の鼻が役に立つのさ」とうたわれていますが、多くの都道府県で、自転車のライトの明るさは前方10m先まで、また尾灯についても100m後方からその存在を確認できるもの(もしくは反射材)とされています。現実的に考えるとトナカイの鼻以外に、しっかりとしたライトなどを搭載する必要がありそうです。

 では、ソリが空を飛んでいる場合はどうでしょうか。前出の警視庁生活安全部のツイートは、「空を飛んでいれば交通違反にはなりませんが、航空法に違反するかもしれません」との見解を述べています。

 サンタが乗って運航するソリを「航空機」と解釈すれば、基本は許可制。航空法では、飛行計画を国土交通大臣に提出し、承認してもらう必要があります。現実には道路交通法だけでなく航空法などのハードルもあるものの、サンタクロースはそのハードルを魔法のように乗り越えて、子供たちにおもちゃを届けているのかもしれません。

【了】

【機体番号HOHOHO?】フライトレーダーに現れたサンタ

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