5年更新じゃなく「再試験」 初期の運転免許の厳しさ 今こそ原点回帰?
大正時代に「自動車取締令」が施行され各地方によりまちまちだった自動車の運転資格の内容が全国的に統一されました。そこから現在に至るまで、運転免許証は時代に対応しつつ変化しています。
全国的に運転免許が必要になったのは100年以上前
1919(大正8)年2月15日、「自動車取締令」が施行されました。これにより、それまで各地方でまちまちだった自動車の運転資格の内容が全国的に統一されました。
現在では、クルマで公道を運転する際は必須となっているこの運転免許証は、そもそもどういった経緯で生まれたのでしょう。
日本で初めて自動車が話題となったのは、1903(明治36)年3~7月まで開催された「第5回内国勧業博覧会」でした。ここで、8台のアメリカ製自動車が出展されると、これが大きな人気に。会期中の来場者は435万人と当時としてはかなり大規模の博覧会だったこともあり、乗合自動車や運送用の車両の営業出願が盛んになりました。乗合自動車とは現在の路線バスのような扱いで、自家用車を持つという考えはこの当時まだありませんでした。
数が増えるとルール作りも当然必要となります。初めて運転免許証の原型のようなものが登場したのは愛知県で1903(明治36)年に制定された、「乗合自動車営業取締規則」でした。この規則では、乗合自動車の運転手に木の札の許可証を渡したそうです。
東京で自動車を運転するには許可が必要になったのは、1907(明治40)年2月19日に、警視庁が「自動車取締規則」を発令してからです。規則の発令を伝える当時の新聞には、「規則に従い、各会社は願書を差し出しするように」とあります。当時は営業車に向けた取り締まりという意味合いが強く、人員の他に車両も審査の対象になりました。
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