“ゆっくりすぎるクルマ”も違反に? ノロノロ運転が“逆あおり運転”になる条件とは
運転していると、極端に速度が遅いクルマに遭遇することがあります。こうした車両は違反になる可能性はないのでしょうか。
場合によっては「逆あおり運転」になることも?
お年寄りや運転に不慣れな人なのか、極端に遅いと思える速度でノロノロ走行しているクルマに遭遇することがあります。たとえば最高速度50km/hの幹線道路で、20~30km/hのスピードならば、そう思えることでしょう。このような“遅い”運転は、違反には該当しないのでしょうか。
道路交通法第27条には「他の車両に追いつかれた車両の義務」が定められており、これによると、最高速度が高い車両に追いつかれた際は、その車両が追い越しを終える場合、速度を増してはならないとなっています。最高速度よりかなり遅い速度で走っている場合、走行する分には問題ありませんが、道を譲る義務はあるというわけです。
2020年6月30日に道路交通法が改正され創設された「妨害運転罪」では、妨害目的の「通行区分違反」「急ブレーキ禁止違反」「車間距離不保持」など、他車の円滑な走行を妨げる走行が「あおり運転」の対象になるとされています。違反した場合、1回で免許取消処分、最長5年懲役刑などと、厳しい刑が科せられます。
ですので、2020年にネットやテレビで話題となった「10キロおじさん」のように、歩行速度ほどのノロノロ運転を故意に行い、追い越しする際にはクラクションなどで威嚇するなどの行為をした場合や、意図的に減速しつつ後続車の追い越しも妨害し、渋滞を発生させるような、いわゆる「逆あおり運転」をした場合、違反になる可能性はあります。
一方で、お年寄りなどがゆっくり運転している車両を、露骨に急かすことも、「妨害運転罪」になることもあります。例としては、ヘッドライトを不必要に光らせて威圧したり、高速道路などで追越車線を走行中、前のクルマに対し「進路を開けろ」という意味合いを込めてわざと右ウインカーを点灯させることなどです。
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