自転車に「青切符」導入へ 実際どんなときに取り締まられる? 中学生も「警告」だけじゃない!
どんな違反が青切符に?
青切符の導入は、刑事責任を問われることなく、反則金の納付で決着するので、利用者の負担を減らしながら、交通ルール順守につながると期待されています。一方で、道路環境や交通ルールは、身近で気軽に利用できるパーソナルモビリティに近づくほどルールの解釈が複雑で、意図しない違反を招くことがあります。
青切符で取り上げられる交通違反は、警察官が「現認可能な定型的な違反行為」です。ただ、その数は150種類あり、歩道徐行等義務違反のように自転車固有の反則行為は5種類です。実際の取締りについても、報告書は触れています。
《具体的には、自転車指導啓発重点地区・路線(=自転車関連事故が現に発生し、または発生が懸念される地区・路線)を中心に、交通事故の原因となるような悪質性・危険性・迷惑性の高い違反行為について、重点的な取締りを行う》
また、こうした反則行為を警察官がみつけた場合、次のような場面で青切符による取締りを行うとしています。
・警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合。
・通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせた場合。
・交通事故に直結する危険運転行為をした場合。
これ以外の場合には、違反者に将来の運転行動の改善を促す指導警告に留める、としています。
一方、蛇行運転で後続車両の行く手を阻む行為や、故意に衝突するような妨害運転、酒気帯び運転などは、従来どおりの赤切符が適用される見込みです。
【了】
Writer: 中島みなみ(記者)
1963年生まれ。愛知県出身。新聞、週刊誌、総合月刊誌記者を経て独立。行政からみた規制や交通問題を中心に執筆。著書に『実録 衝撃DVD!交通事故の瞬間―生死をわける“一瞬”』など。
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