免許不要になる電動キックボード 原付モデルも“仕様変更”に対応 歩道走行は“非実用的”

20km/h制限が電動キックボードのあるべき形?

電動キックボード、既存モデルも改正道交法に対応

 電動キックボードなどを販売するSWALLOW合同会社(川崎市高津区)は2023年1月25日、改正道路交通法(7月施行予定)に適合した新モデル「ZERO9 Lite」とともに、現行の原付モデル「ZERO9」を免許不要モデル(特定小型原付)に変更できるクラスチェンジにも対応すると発表しました。

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原付モデル「ZERO9」。免許不要モデルへの仕様変更に対応するという(画像:SWALLOW)。

 7月からの改正道路交通法で、最高速度20km/h以下など一定の条件を満たした電動キックボードなどは「特定小型原付」として免許不要で運転できるようになります。「ZERO9 Lite」は、これに対応した新モデルです。

 一方、既存の「ZERO9」などは原付一種に分類され、ナンバー登録をしなければ公道を走れません。そのユーザーからはかねて、「新しい法律に適合するように後から仕様変更できないか」との要望が多かったそう。そこで、車体の部品を取り替えるなどの改修作業を行い、仕様変更に対応するといいます。すでに受付は始まっていますが、作業は7月以降になるということです。

 ただ、「歩道モード」には対応しないといいます。

 法改正後は、一定条件を満たし6km/h以下(徒歩と同等程度)で走行する特定小型原付は、「特例特定小型原付」として(自転車通行可の)歩道を走ることができるとされています。しかし、同社で検証したところ、6km/h以下で電動キックボードを運転するのは非常に難しく実用的でないと結論づけたそうです。その機能をカットして販売価格を抑えるほうがユーザーの利益になると考えているとのことです。

【了】

【どう違う?】電動キックボード「免許不要モデル」と「原付モデル」(写真)

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コメント

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2件のコメント

  1. 普通免許持ってる人は30キロ出せるのを買ったほうが良い。
    6キロ設定は電動キックボード向けの設定ではない。自動配送ロボット等の設定。記事にあるように6キロで電動キックボードなんて乗ってたらかえって危ないしそんなノロノロ運転遅すぎて耐えられないよ。

  2. 『既存の「ZERO9」などは原付一種に分類され、ナンバー登録をしなければ公道を走れません。』
    ってまるで特定小型原付になればナンバー登録要らないみたいな書き方だが違うからね。不要なのは免許であってナンバー登録は必要。紛らわしい書き方は止めてほしい。