まだやってるんすか!? 「ナンバープレートの封印にペットボトルのキャップ」取り締まられたら恐ろしいことに
自動車などのナンバープレートの封印部分に、ペットボトルキャップをつけるのが流行した時期がありました。しかし現在、ナンバープレートの封印にこうしたカスタム施すのは、明確な法律違反となっています。
「覆う」「折り曲げる」はもちろん、「シールを貼る」などもダメ
こう聞くと、封印は装着されてさえいれば、ペットボトルのキャップなどをつけても問題ないようにも感じられます。しかし、西原弁護士はこう続けます。
「2016年4月1日から、ナンバープレートの表示義務に関するルールがより厳格化されました。道路運送車両法では、ナンバープレートは『見やすいように表示』することが義務付けられていますが、この改正に伴い、ナンバープレートは例え無色透明の物であってもカバーで覆ってはならず、またシールを貼ったり、折り曲げたりすることなども、全面的に禁止となりました」
そして西原弁護士は、「ペットボトルのキャップで封印を覆うのは、このうちの『カバーで覆うこと(被覆)』に該当する行為」だといいます。
「封印はナンバープレートと一体の重要な表示物です。何かで隠してしまうと、車両が正規に登録されているかどうかの確認を、妨げてしまう可能性があります。そのため現在の法律では認められていないのです」(西原弁護士)
ボトルキャップに限らず、封印を何かで覆うことは違反となり、今日では罰則も規定されています。もし取り締まられた場合は、シャレにならない結果にもなり得ます。
「まず、封印を不正に取り外した場合の罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金と定められています。そして、キャップなどで封印を覆って表示義務に違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
実際にキャップの装着だけで検挙された、という報道は、あまり大々的にされていません。しかし、警察はナンバープレートの視認性を確保することを重視しており、封印を覆う行為も取り締まりの対象となります」(西原弁護士)
そのうえで西原弁護士は、「封印は車両の公的な証明です。軽い気持ちでキャップを被せたりデコレーションしたりする行為は、重い罰則の対象になりうる行為であることを、認識しておくべきでしょう」と強調しました。
Writer: 松田義人(ライター・編集者)
1971年、東京都生まれ。編集プロダクション・deco代表。バイク、クルマ、ガジェット、保護犬猫、グルメなど幅広いジャンルで複数のWEBメディアに寄稿中。また、台湾に関する著書、連載複数あり。好きな乗りものはスタイリッシュ系よりも、どこかちょっと足りないような、おもちゃのようなチープ感のあるもの。





田舎町では、未だにフロントのナンバープレートをダッシュボードに置いたり、ナンバープレートに文字が見えなくなるカバーを付けてる輩を見かけます。こんなDQN野郎はどんどん捕まえてください。
それと、ナンバーの視認性って言うけど、最近のカラーの柄入りナンバーでパッと見で数字が判別し難いのがたくさんあるんだけど、どうなのよ?
法的には違反ですが、実際この程度で取締りを行っているんでしょうか?
あからさまな不正改造や整備不良車も街中で普通に走ってますし警察官も見て見ぬフリ(そもそも知識が無いやる気も無い)、車検の時だけ戻して終わりです。
ナンバープレートに限っても文字にかかるようなゴテゴテしたフレームにランプ切れ、文字が擦れて消えてるものや、トラックなどでは酷く汚れたものやリアバンパーの奥に設置して見えにくくしてるものなど枚挙に暇がないです。