「俺が悪いの…?」自然災害でクルマがぶつかった! 過失割合はどうなるのか?

交通事故の多くは過失によるものですが、自然災害が事故を引き起こす場合もあります。こうしたケースでは、運転者の過失割合がどのように認定されるのか、弁護士に解説してもらいました。

「避けられる自然現象」か否か

 古藤弁護士によれば、意外にも「法律上では原則として自然災害は、過失割合の修正要素にはならない」といいます。

Large 20260209 01

拡大画像

大地震などの場合は、過失割合の認定が変わることもある(画像:写真AC)

「民事上の『過失』とは、『交通事故の発生』という結果の予見可能性と結果回避可能性を前提とした結果回避義務違反を指します。

 そもそも車の運転において運転者は、天候などに鑑みて、運転の危険性を適切に判断する注意義務があります。たとえば、天候がかなり荒れているといった状況があったとすれば、運転者は交通事故発生の危険性を認識できたはずであり、その危険性を回避するために運転を控えることや、少し車を止めて天候が落ち着くまで待つこともできたはずだろう……というのが法律上の考えだからです。

 したがって、自然災害の影響によって基本的な過失割合が修正されることはなく、上記で説明した基本割合に従って、当事者間の過失割合が定められます」(古藤弁護士)

 しかし、例えば大地震などの場合は、運転者が予見することはまず不可能です。駐車していたクルマ同士が、地震の影響で衝突することもあります。こういった場合の過失割合はどうなるのでしょうか。

「大地震などは不可抗力であり、事故発生について運転者に過失がないため、運転者に損害賠償義務は成立しません。とはいえ、不可抗力が認められるのは極めて稀なので、日頃から車のメンテナンスや、運転時の慎重な判断を心掛けていただけたらと思います」(古藤弁護⼠)

【出かけた人が悪い!?】これが過失に「考慮されない」自然災害です(画像)

Writer:

1971年、東京都生まれ。編集プロダクション・deco代表。バイク、クルマ、ガジェット、保護犬猫、グルメなど幅広いジャンルで複数のWEBメディアに寄稿中。また、台湾に関する著書、連載複数あり。好きな乗りものはスタイリッシュ系よりも、どこかちょっと足りないような、おもちゃのようなチープ感のあるもの。

最新記事

コメント