「俺が悪いの…?」自然災害でクルマがぶつかった! 過失割合はどうなるのか?

交通事故の多くは過失によるものですが、自然災害が事故を引き起こす場合もあります。こうしたケースでは、運転者の過失割合がどのように認定されるのか、弁護士に解説してもらいました。

「不可抗力だろ!」自然災害でクルマがぶつかった!

 交通事故の多くは、運転当事者の過失によって起こるものです。しかし、中には「視界を遮るほどの大雨の影響」「積雪による影響」「突然の地震」など自然現象によって交通事故が発生することもあります。

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自然災害や天変地異などの影響でクルマ同士がぶつかった場合、双方の過失割合はどうなるのか(画像:写真AC)

自然災害や天変地異によって起こる交通事故の場合、運転者に対する過失の割合はどのようにして認められるのでしょうか。こういったケースでの意外と細かい過失割合認定について、弁護士に解説してもらいました。

 弁護士法人・響の古藤由佳弁護士によると、まず「交通事故発生時における、過失割合の考慮要素や考え方を理解しておく必要がある」といいます。

「交通事故発生時に、過失割合を定める場合、まずは次の1~3の事情により、大まかに当事者間の基本的な過失割合が決まります。

1:当事者の類型(車対車、車対人、車対バイク、車対自転車、自転車対人など)

2:当事者の状況(一方当事者が停車していた時に他方当事者が衝突。どちらも動いている中で衝突など)

3:周囲の状況(交差点、道路上、信号の有無、信号の色、標識の有無、道路の幅等)

 例えば、青信号で交差点に進入した車と、赤信号を無視して交差点に進入した車が衝突した場合、青信号侵入車対赤信号侵入車の過失割合は0:100です。交差点にて、黄信号で直進する車と、対向車線から黄信号で右折する車が衝突した場合、直進車対右折車の過失割合は40:60となります」(古藤弁護士)

 これら過失割合の基準をベースに、例えば「一方の当事者による重過失があったかどうか」「歩行者対クルマであれば、歩行者が著しくフラフラして車道に飛び出してきた」など一定の修正要素が加わり、認定されることが多いといいます。

 ではそこに、運転当事者がどうしても避けられない自然災害や天変地異の要素はどう絡んでくるのでしょうか。

【出かけた人が悪い!?】これが過失に「考慮されない」自然災害です(画像)

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