交差点を右折したら「停止線っぽい破線」が 右折直後の赤信号 停まる必要アリ?
一般的に、交差点を右折した直後の信号が赤を示していたとしても、停まる必要はありませんが、なかにはそうでないケースも。判断のポイントは停止線ですが、「停止線らしきもの」の場合、どうでしょうか。
右折直後の信号が「別の交差点扱い」? 判断のポイントは
交差点で右折した際、直後に通り過ぎる赤信号は、一般的に停止する必要はありません。それは、交差点に「交わる道路側の信号」であるため、赤であっても安全を確認したうえで通行できるというのは、教習所でも習うことでしょう。
しかし場所によっては、これに当てはまらないケースもあります。たとえば、大きなバイパス道路の側道部の交差点。本線は高架橋で立体交差し、その下で側道が平面交差しているようなところです。
東京の湾岸道路などは、中央の本線部が首都高、その左右の副本線が国道357号でいずれも立体交差しており、さらにその左右の側道が平面交差しているという交差点が見られます。ここで側道から右折した場合、いくつもの高架橋の下をくぐり、反対側の側道を横切ることになりますが、高架橋部分の幅が広いことから、反対側の側道手前の信号に従わなければなりません。
右折後の信号に従うべきか否か、場所によっては立て看板で「右折後、信号に従え」などと書いてあることもありますが、その判断のポイントは「停止線の有無」にあるといえます。一方通行の側道を右折した直後に停止線があるような場合、反対側の側道の交差部は、別の交差点として扱われます。
では、右折直後の信号の手前に、実線の停止線ではなく破線が引かれている場合はどうでしょうか。
これがあるのが、大阪の弁天町駅前交差点や、その北の波除5丁目交差点などです。道路中央が阪神高速および国道43号の高架で、その側道から右折すると、反対側の側道の手前、高架下に破線が引かれており、その先に信号があります。
所管する警察署によると、これは停止線ではないため、右折直後の信号に従う必要はないそう。では何のための線かというと、「待機場所の目安」だといいます。その先の横断歩道で歩行者が渡っている場合などに、横断道路の手前で停止すると直進車の進行を阻害してしまうため、高架下で待機させるためのガイドの線というわけです。
ただこの「停止線のような破線」、大阪市内では実線の停止線に引き直されたところもあるそうです。
【了】
コメント