電動キックボード「ほぼ自転車扱い」に 免許・メット不要 一部歩道OK 新区分の乗り物へ

通行できる道も自転車とほぼ同じだが、先取り要素も

 特定小型原付が通行できるのは車道、普通自転車専用通行帯、自転車道の3つ。基本は自転車と同じです。しかし、車速を最高6km/hに制御した状態で、補助標識で歩道走行可などとされている区間については、例外的に自転車通行可能な歩道を通行できるようになります。速度制御の方法については別に定められます。自転車もすべての歩道を走行できるわけではないので、歩道走行の制限も自転車に準じたものです。

 一方、原動機付自転車に準じた規定もあります。特定小型原付でも信号無視などの違反行為が想定されます。この場合は交通反則通告制度が、また放置駐車にも放置違反金制度が適用されます。反則金や行政制裁金の水準については法案成立後に政令や規則で制定されます。

国家公安委員長「電動キックボードの事故を強く懸念」

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二之湯 智国家公安委員長(中島みなみ撮影)。

 一部改正案の閣議決定を受けて、二之湯 智国家公安委員長は、こう語ります。

「いちばん懸念しているのは電動キックボードの運転。移動手段として便利であるということで警察庁も改正に踏み切ったが、自転車と同じような扱いで、そこそこスピードも出る。自転車でもルールを守らない人が見受けられる中で、電動キックボードが歩道や車道を縦横無尽に走って思わぬ交通事故に遭遇することは、本来の目的とまったく違ったことになってしまう」

 今回の一部改正案では、電動キックボードの販売事業者やシェアリング事業者に対して、交通安全教育を努力義務としていますが、別の懸念もあります。

「自治体によって道路事情もまったく違う。東京のように幅広い車道、歩道が完備されている地域もあれば、私の地元の京都なんかは、クルマがすれ違うだけでもたいへんな車道(が多いうえ)、歩道といっても狭く、傾斜していたりする。そんな道路環境で事故が起きると、死に至らないまでもかなり衝撃は大きい」(二之湯国家公安委員長)

 二之湯氏は法案が成立し施行までのあいだ、都道府県警察が道路管理者と相談して実態を把握、特定小型原付が有効に活用できるよう各警察を指導し、道路関係者に要望していくといいます。

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コメント

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3件のコメント

  1. 自転車でも無免許電動キックボードでも
    事故を人身起こすのは道路交通法を学んで無いからである
    我々は普段から歩くとしても道路を歩くのに
    殆どの教習所に通った事が無い人間は
    道路交通法を信号機の色の意味程度しか知らない
    何に乗っていても信号機の色しか道路交通法を
    知らないので事故るのは当然と言える。
    夜間無灯火で車道を右側通行で自転車共用レーンを逆走してくるロードバイクを毎日の様に見かける。
    電動キックボードに限らず一生歩行のみと言う人間も含め、全ての国民が原付免許取得課程度の道路交通法は知るべきである。

    もちろん教習所ではなく、義務教育の授業に
    道路交通法を教科として組み込み
    普通教科として授業とテストを受け
    全ての国民が最低限の道路を交通する為の
    ルールを身につけておく必要がある。

    原付以上の免許証を持たないと道路交通法を
    ほぼ知らない分からないでは事故が起きて当たり前なのだ!

    • 道路交通法を学び試験に合格したにも関わらず免許を取っているにも関わらず交通事故が毎年何万件も起きている理由を説明して下さい。
      私は免許を取るまで自転車を運転していましたが事故を起こした事はありません。
      ではなぜ免許を取っていなかった頃にも関わらず事故が起きなかったのか?
      勿論事前に道路交通法を学ぶ事は大事ですがあなたの説明では説明しきれていないと思われますが?

  2. キックボード電動の道路交通法は、事故倍増は当然!
    誰達が考えたのか!
    歩道を走る電動自転車屋ママチャリや電動キックボードはは歩道侵入禁止🚫であるべき。歩道は徒歩と高齢者の電動車椅子の為の道路。
    電動キックボード、電動自転車は侵入禁止🚫であるべきです!