電動キックボード「ほぼ自転車扱い」に 免許・メット不要 一部歩道OK 新区分の乗り物へ

新ルールは教育が不可欠

 運転に免許を必要としないことから、電動キックボードの新しい交通ルール教育についても、こう語ります。

「(電動キックボードは)若者がよく利用されると思う。教育機関、学校、教育委員会、自治体、メーカーにおいても、徹底して安全教育について取り組んでもらいたい」(二之湯国家公安委員長)

 こうしたことを想定して一部改正案には、悪質・危険な違反行為を繰り返す運転者に講習の受講を命令することができる規定が盛り込まれるとともに、命令違反には罰則が設けられます。違反者の交通教育については原動機付自転車と同じで、自転車より厳しく設定されています。

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電動キックボードのシェアリングポート例。東京、横浜、大阪などで拡大している(中島みなみ撮影)。

 ちなみに、今回の道路交通法一部改正案には、このほかにも自動運転レベル4の運転者のいない運行の許可制度、自動配送ロボットの走行方法、免許証とマイナンバーカードの連携などについても盛り込まれます。改正法案は今国会での成立を目指します。

【了】

Writer: 中島みなみ(記者)

1963年生まれ。愛知県出身。新聞、週刊誌、総合月刊誌記者を経て独立。行政からみた規制や交通問題を中心に執筆。著書に『実録 衝撃DVD!交通事故の瞬間―生死をわける“一瞬”』など。

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コメント

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3件のコメント

  1. 自転車でも無免許電動キックボードでも
    事故を人身起こすのは道路交通法を学んで無いからである
    我々は普段から歩くとしても道路を歩くのに
    殆どの教習所に通った事が無い人間は
    道路交通法を信号機の色の意味程度しか知らない
    何に乗っていても信号機の色しか道路交通法を
    知らないので事故るのは当然と言える。
    夜間無灯火で車道を右側通行で自転車共用レーンを逆走してくるロードバイクを毎日の様に見かける。
    電動キックボードに限らず一生歩行のみと言う人間も含め、全ての国民が原付免許取得課程度の道路交通法は知るべきである。

    もちろん教習所ではなく、義務教育の授業に
    道路交通法を教科として組み込み
    普通教科として授業とテストを受け
    全ての国民が最低限の道路を交通する為の
    ルールを身につけておく必要がある。

    原付以上の免許証を持たないと道路交通法を
    ほぼ知らない分からないでは事故が起きて当たり前なのだ!

    • 道路交通法を学び試験に合格したにも関わらず免許を取っているにも関わらず交通事故が毎年何万件も起きている理由を説明して下さい。
      私は免許を取るまで自転車を運転していましたが事故を起こした事はありません。
      ではなぜ免許を取っていなかった頃にも関わらず事故が起きなかったのか?
      勿論事前に道路交通法を学ぶ事は大事ですがあなたの説明では説明しきれていないと思われますが?

  2. キックボード電動の道路交通法は、事故倍増は当然!
    誰達が考えたのか!
    歩道を走る電動自転車屋ママチャリや電動キックボードはは歩道侵入禁止🚫であるべき。歩道は徒歩と高齢者の電動車椅子の為の道路。
    電動キックボード、電動自転車は侵入禁止🚫であるべきです!