電動キックボードは課税か無税か ほぼ自転車扱いの新区分「特定原付」 税制どうなる?

2024年度から電動キックボードなどの新モビリティに「特定原付」という新たな区分が設けられます。“ほぼ自転車扱い”になるものの、「原付」とするからには課税対象になるのでしょうか。その検討が始まっています。

スタートは2024年でも、課税議論は今!

 2022年の第208回国会で成立した改正道路交通法は、電動キックボードなどを「特定小型原動機付自転車」と位置付けました。今後2年以内に、免許不要で16歳から乗車できるようになります。
 
 現在の道交法では原付バイクと同じ扱い(シェアサービス提供車両は小型特殊自動車)ですが、「特定小型原付」が実現すると、運転資格や方法は自転車並み。電動キックボードように原動機付自転車として課税することの是非を巡って検討が始まっています。

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原動機付自転車のナンバーがついた電動キックボードと、バイク(中島みなみ撮影)。

 電動キックボードは、現行の道路交通法と道路車両運送法で原動機付自転車に位置付けられています。原動機付自転車は地方税法で軽自動車税が課されるので、ナンバー付きの電動キックボード所有者にはその支払い義務が生じます。定格出力0.6kw以下の電動キックボードの軽自動車税は、排気量50cc以下の原付バイクと同じく年2000円です。

 しかし、2024年に施行される改正道交法で、電動キックボードは「特定小型原付」という新しいカテゴリーに分類されることになりました。

 この特定小型は、今までと同じ乗り物なのか新しいのか、というところで考え方が大きく分かれます。原付の名前がついている以上「原動機付自転車」である、という主張も一方でありますが、たとえばモーターが付いているアシスト自転車は「自転車」扱いです。

 電動キックボードはフル電動であるものの、最高時速はアシスト自転車がアシスト力の上限とする24km/hよりも遅い最高時速20km/hになるほか、運転資格も16歳以上で免許証不要であることを考えると、性能面も運転条件面でも、排気量50ccのバイクと同じ乗り物とは思えません。

 現行の電動キックボードの課税は、道路運送車両法で「原動機付自転車」と位置付けられていることが課税の根拠とされていますが、道路運送車両法を担当する国土交通省は、特定小型原付としての電動キックボードの取り扱いについて今のところ明言していません。

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コメント

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4件のコメント

  1. メールの配信ストップしてください

    • メールは適当に入れましょう

    • へー
      有効なメアド入れてると
      勝手にスパム登録されるんだ
      知らなかった。
      デタラメ入れてて良かったわ

  2. 車道走るなら税金取るべきだよ