電動キックボードは課税か無税か ほぼ自転車扱いの新区分「特定原付」 税制どうなる?

2024年度から電動キックボードなどの新モビリティに「特定原付」という新たな区分が設けられます。“ほぼ自転車扱い”になるものの、「原付」とするからには課税対象になるのでしょうか。その検討が始まっています。

あいまいな「原動機付自転車」の定義 行政が縦割り解釈

 では、そもそも原動機付自転車について、なぜ税金を支払わなければならないのでしょうか。電動キックボードなど新しいモビリティの課税を担当する自治税務局自動車税制企画室は、こう説明します。

「原付としての財産的価値があり、それを購入する人には担税力(税金を負担する力)があること。走行すれば道路も損傷するので、その財源ともなっている」

 原動機付自転車の名称は、自転車にエンジンを付けてバイクのように乗ったことに由来します。太平洋戦争後の二輪車の黎明期には中小のメーカーが群雄割拠し、自転車に取り付けるためのエンジンが販売されていたほどです。

 現在の原付バイクのように車両が進化しても、名前だけは残されました。その実態を追認する形で総務省、市区町村、国家公安員会、国土交通省がそれぞれの解釈を用いて、担当する法律のなかだけで整合性が取れるように「原付」を定義しています。

 改めて電動キックボードなどの「特定小型原付」は原動機付自転車なのか。金子恭之総務大臣に質しました。

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総務省は電動キックボードをどう定義づけるか(中島みなみ撮影)。

「現行の地方税法上では道路運送車両法の原付を課税対象とするので、電動キックボードなども軽自動車税の課税対象になっている。一方で、道路交通法が改正され、電動キックボードが特定小型原動機付自転車として新たに区分されることをふまえて、その課税をどのようにするかは、今後の税制改正プロセスの中で議論する」

 税制改正プロセスとは毎年、予算編成作業と並行して実施する税制改正の作業のことで、自民党や公明党の税制調査会などが議論し、12月に公表する税制改正大綱に反映されます。金子大臣の回答は、「現在はその結果待ちであり、今のところ総務省としての判断はない」ということを意味します。

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コメント

4件のコメント

  1. メールの配信ストップしてください

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    • へー

      有効なメアド入れてると

      勝手にスパム登録されるんだ

      知らなかった。

      デタラメ入れてて良かったわ

  2. 車道走るなら税金取るべきだよ

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