電動キックボード「ほぼ自転車扱い」法改正7月から 免許不要 標識の“意味”も変わる

「特定小型原付」区分がスタートです。

いよいよ登場する「特定小型原付」

 警察庁は2023年1月19日(木)、電動キックボードの取り扱いなどに関する道路交通法施行令などの一部を改正する政令案を発表し、パブリックコメント(一般からの意見公募)を開始しました。同案に沿って道路交通法が改正される見込みです。

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電動キックボードが「特定小型原付」に区分されるよう法令改正が行われる。写真は神奈川県警の報道公開時(乗りものニュース編集部撮影)。

 今回の改正では、新設される車両区分「特定小型原動機付自転車」について交通方法などが取りまとめられています。いわば原付と自転車の中間的な区分で、これまで主に原付の区分を当てはめていた電動キックボードなどの新モビリティに対応することを狙いとしています。

 特定小型原付は16歳未満の運転は禁止されますが、運転免許は不要になります。ヘルメット着用は努力義務です。車両の要点は次の通り。

・車体の大きさは長さ190cm以下、60cm以下で普通自転車と同様。

・最高速度20km/h。定格出力0.6kW以下。

・クラッチの操作を要しない機構がとられていること。保安基準に規定する「最高速度表示灯」が備えられていること。

・構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあっては、走行中に設定を変更することができないこと。

 最高速度20km/hでは車両の信号に従い、車道を走行しますが、最高速度6km/hまでで「最高速度表示灯」を点滅させれば歩道の走行が可能とされています。この歩道走行時の特定小型原付は「特例特定小型原付」と区分されます。

 特定小型原付は免許不要ではあるものの、交通反則通告制度や放置違反金制度の対象となり、危険行為を繰り返す者には講習の受講を命ずるとされています。車道走行時の交通ルールは他の車両に準じ、走行中の携帯電話使用なども違反に。また、歩道走行時の罰則として、歩道徐行等義務違反や、路側帯進行方向違反が反則行為の種類として追加、反則金は3000円の設定です。

 併せて道路標識も法令が一部改正されます。「自転車専用」や「自転車一方通行」など、自転車のマークが描かれた標識に特定小型原付が含まれるよう、意味が改められます。ただし、「自転車歩行者等専用」など、歩道通行に関する自転車マークには、特定小型原付のみが含まれるとされています。つまり、自転車に対する「車道を走行、歩道は例外」の原則は変わりません。

 今回の改正法令は7月1日の施行が予定されています。

【了】

【標識も変わる!】これが電動キックボードの新しい「交通ルール」です(画像で見る)

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コメント

1件のコメント

  1. 25 km 制限の電動スクーターに乗ったことあるけど直線だとだいぶ遅く感じる。20 km はかなり遅いぞママチャリだって軽く30 km は出るんだから

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