自宅で「はみ出し駐車」違反? きっちり車庫に収めない人も 線引きはあるのか「通報しろ!」の声も

家の敷地から、ボディやタイヤがちょっとはみ出た状態で駐車している車両を見かけます。もちろんきっちり敷地に収めることが大切ですが、はみ出しは許容されるのでしょうか。その線引きはあるのでしょうか。

ちょっとハミ出る時点でダメ?

 家の敷地から、ボディやタイヤがちょっとはみ出た状態で駐車している車両を見かけることがあるかもしれません。こうした車両を見ているとふと疑問がわきます。はみ出た状態で「自動車保管場所証明申請(車庫証明)」の手続きは通るのでしょうか。

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自宅の敷地からハミ出ていないか微妙なクルマのイメージ(画像:写真AC)。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称:車庫法)の第11条「保管場所としての道路の使用の禁止等」によると、「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と定められています。

 そのため、駐車時にクルマが少しでも公道側にはみ出す可能性がある場合には、基本的に車庫証明は発行されません。元ディーラー営業マンによると、自宅のスペースを車庫に利用する場合、警察官、もしくは警察署が委託した職員が訪れて現地調査をするとのことで、インチキはできないそうです。

 クルマを停めるスペースが確保できない場合は、自宅から2km以内の範囲で、月極駐車場などをクルマの保管場所として借りる必要があります。

 にも関わらず、たまに自宅と思わしき敷地から若干はみ出した形で置いている車両もあります。普段は車庫に入れている車両を、面倒なのでその手前で置いているケースなどが考えられます。

 ただ、車庫法第11条1では「道路上の同一の場所に12時間以上駐車すること」や第11条2の「夜間に道路上の同一の場所に8時間以上駐車すること」はしてはならないと定められており、駐車禁止の表記がない場所でも、見つかればこうしたケースは違反となる可能性もあります。

 こうしたハミ出し駐車は、ネットでも近所迷惑との声が高く「近所の人たちの車庫入れの邪魔になっていることがわからないんだね」「はみ出しても自分は迷惑してないからいいんだろうね」といったコメントが見られます。ネットの相談掲示板などには、「車庫法違反だから通報した方がいい」「一回の通報で対応してくれないのならばしつこく通報して動いてもらった方がいい」というアドバイスが確認できました。

【了】

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