もし災害派遣の護衛艦に乗り遅れたら… だから“1時間半前”行動!? 過去には「ヘリで来た」ことも
海上自衛隊で仕事に遅刻すると、「後発航期」と呼ばれるペナルティが付くそう。場合によっては停職処分になるほど重いそうですが、任務の重大さを知るとしょうがないかも。状況によっては、ヘリで送り届けられることもあるそうです。
ヘリコプターや内火艇で送り届けられることも
2024年の元日に発生した「令和6年能登半島地震」。突如起きた大地震に対し、防衛省・自衛隊は約1万人態勢で人命救助活動などにあたっています。
海上自衛隊も、発災後ただちにP-1哨戒機やP-3C哨戒機などが被災地の上空偵察を行うために飛び立ったほか、日本海側にある京都府の舞鶴基地から護衛艦や多用途支援艦、ヘリコプターなどが緊急出動しており、さらに広島県の呉基地からも輸送艦「おおすみ」が重機などを輸送するために出港しています。
実は、海上自衛隊では災害派遣などに備えて、全国に5つある地方総監部ごとに1隻ずつ対応艦艇を用意し、待機させるようにしています。そのため、当該艦艇に指定された船の乗員は、いつでも対応できるようにしておくことが求められます。
そのため、基本的には緊急出港がかかった艦艇に乗り遅れるなど、まずありえないそうですが、もしそうなってしまったらどうするのでしょうか。
こういったときは、あとから出港する別の艦艇に乗せてもらい、その後「内火艇」と呼ばれる小型の搭載艇で自艦へ運ばれることもあるとか。なお、それ以外だと寄港地で合流するか、もしくは陸上部隊である補充部などで一時的に待機といったこともあるそうです。
ただ、このようにして駆けつけるのは、やむを得ない事情の場合に限られます。原則、平時の遅刻は厳禁。遅刻は艦艇への乗り遅れを表す「後発航期」と呼ばれ、理由次第では懲戒処分、場合によっては停職にまでなることもあるのだといいます。
ちなみに後発航期ではなく、出港中の艦艇に対して転勤する幹部が稀にいるのですが、その場合はヘリコプターで乗り付ける例もあります。ただ、これはよほどの事例だとか。「チャリで来た」ならぬ「ヘリで来た」はかなりレアですね。
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