無免許で乗れても、無届はヤバい。逃げるのは、もっとマズい 「電動キックボード事故」で重罪、最悪の結末に
免許不要の“はず”の電動キックボードで歩行者と接触事故を起こした被疑者。その後を追うと、極めて重い罪になったことがわかりました。被疑者はもと免許保有者。免許の必要性の有無の認識も操作の焦点になっています。
歩行者と衝突「大丈夫かな?」→「大丈夫そう」そのまま逃走!?
名古屋市内の繁華街で、電動キックボードが歩行者と衝突、骨折させ、逃走した事件が2024年2月3日に発生しました。その1週間後、被疑者は逮捕されました。
4月15日まで続く春の交通安全運動では、電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守が全国重点項目になっています。名古屋市で起きた事案のその後を追うと、運転者自らが電動キックボードの事故を“事件化”してしまう実態が見えてきました。
事件は2月3日17時11分頃、名古屋市中区栄4丁目の両側に歩道のある一方通行路で起きました。被害者の40代男性が歩道から車道を横断しようとしたところ、44歳の無職の男が電動キックボードで後ろから追突するように衝突しました。
被害者の男性は鎖骨を折るなど全治約8週間のけがを負いました。被疑者は事故後、一度は電動キックボードを降りて駆け寄りますが、男性がよろめきながら立ち上がると放置したまま逃走しました。その様子は、周囲の防犯カメラなどの映像に残され、大きなニュースにもなりました。
単に電動キックボードで衝突する人身事故であれば、逮捕されることはありません。しかし、被疑者は救護することなく逃走したために、道路交通法違反(救護義務違反・事故不申告)で、通常逮捕されています。この容疑者はその後、名古屋地方検察庁に送致されました。
捜査の焦点は、容疑者がなぜ逃走しなければならなかったのか、という点に絞られました。
取り調べに被疑者は当初「捕まりたくなかった」と供述しています。事故は電動キックボードが一方通行を逆走することによって起きていますが、特定小型原付だった場合は、標識によりますが、自転車と同じように規制の対象から除外されます。しかし、44歳の男が乗っていたのは、原動機付自転車に相当する電動キックボードでした。
当然ですが、原付を運転するためには原付免許が必要です。そのため逮捕された男の容疑は、無免許危険運転致傷(通行禁止道路の通行)の上にひき逃げ、という重罪になりました。
しかし、捜査はそれだけで終結しませんでした。愛知県警交通捜査課と中署によると、実はこの被疑者、「過去に運転免許を持っていたことは確認できる」というのです。
>過去に免許を所持していたことを考えると、免許の要否については知識があったことが伺われます。また、救護義務についても知っていたはずです。
意味がわからない。
過去に免許を所持していたとしても、いまの電動キックボードの区分がなにかなんて当時わかるはずがない。
さらにいえば、免許を所持者であっても、信号の意味すら知らない人だらけなんですけど、ライターはそれをしらないのでしょうか???