「それダメなの!?」意外と知られていない交通規則 実は違反だった信号待ちでの行動とは
何気なくやってたかも!?
7割の人が知らない交通違反とは?
ソニー損害保険は2024年8月29日、「全国カーライフ実態調査」で明らかとなった“あまり知られていない交通違反”に関して公表しました。
同調査は自家用車を所有し、2024年7月12日から7月16日にかけて、月に1回以上車を運転する18歳~59歳の男女1000人に対し実施。このなかから「交通規則違反だと知っているもの」の結果を抜粋しました。
それによると、「信号待ちのタイミングで運転手を交代する」というのが違反だと知っている人は26%しかいなかったとのことです。ほかにも「エンジンをかけっぱなしで車を離れる」が27.1%で3割未満でした。
信号待ちの際に交差点や横断歩道の手前で、車を降りて運転手を交代する行為は、道路交通法第44条に定められた駐停車禁止場所に停車をする形となり「駐停車違反」に、エンジンをかけたまま車を離れる行為は「停止措置義務違反」にそれぞれ該当するそうです。
【了】
> 信号待ちの際に交差点や横断歩道の手前で、車を降りて運転手を交代する行為は、道路交通法第44条に定められた駐停車禁止場所に停車をする形となり「駐停車違反」
その場合「停車」ではなく「駐車」ですね(「駐停車違反」ではあるが)
信号や安全のためなど自分以外が理由で停まるのではなく、自己都合で停まっている場合は「エンジンがかかっていて、すぐに発進できる状態」であっても「5分以内の荷物のつみおろしと人の乗り降り」以外は、すべて「駐車」。
なお、道交法においては、「停止している車両」は、「駐車」か「停車」の状態しかない。
ただし、違反になるのはあくまでも交差点付近であって、駐車禁止区域でないなら、エンジン切っての交代は、ギリセーフなのかな。駐停車禁止は交差点の端から5メートル以内だから、3台目はくらいからは駐車禁止区域ではないはず。