「選挙でオープンカー」なぜいない?「候補者は目立ってナンボ」とはいかない法律のカベ

乗車定員や看板の大きさ、街宣時間や場所にもルールあり

 選挙カーの使用は、原則として候補者1人につき1台までと定められていますが、参議院議員選挙の比例代表選出の場合は2台まで使用が許されています。乗車できるのはドライバー1名と候補者本人、そしてウグイス嬢などの車上運動員4名の計6名までです。ただし、乗車定員が6名より少ない車種の場合は、定員を優先しなければなりません。また、車両に取り付ける看板のサイズにもルールがあり、縦273cm×横73cm以内と定められています。

 選挙カーが使用できるのは、公示日に立候補届が受理された瞬間から投票日の前日までで、候補者の氏名を連呼できるのは朝8時から夜8時までと定められています。また、学校や病院、診療所などの施設前では静音保持義務が課せられており、これらの施設の近くで連呼行為を行うと公職選挙法に抵触する恐れがあります。

 なお、夜8時以降も候補者の名前を連呼せず、看板を照らして走行する行為は認められています。

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オープンカーのイメージ(画像:写真AC)。

 ちなみに、選挙カーは政党や候補者が所有しているケースは少なく、多くの候補者が選挙期間中にレンタカーを借りることで対応しています。ニッポンレンタカーやオリックスレンタカー、トヨタレンタカーなどでは、国政選挙の時期になるとワンボックスカーを中心に看板や音響機器を臨時に組み込み「選挙カーパッケージ」として候補者に貸出を行っています。その際は、選挙カーを熟知したスタッフが公費請求や警察への届け出を代行している模様です。

 また、これら大手レンタカー会社とは別に、選挙カー専門のレンタカー業者も存在します。こうした会社のレンタカーは、一般的なワンボックスカーやコンパクトカーベースの車両とは別に、走行中も候補者の顔がよく見えるように車体後部をガラス張りにした特装仕様の選挙カーをレンタルしている会社もあります。

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