「オートバイを選挙カーに使ったらダメなんですか?」立候補者が二輪車を使わないワケ「それなら船は?」
選挙運動で候補者が使用できるのは四輪自動車の「選挙カー」だけではありません。じつはオートバイや原付、自転車、船だって使用できます。
オートバイや船も選挙運動に使えるの?
選挙が始まると候補者の名前を連呼しながら市街地を走り回る「選挙カー」を見る機会が増えます。その多くが乗用車や商用バンなどをベースにした自動車、すなわち四輪車です。
とはいえ、選挙カーに使用できるのはそれだけではありません。じつはサイドカー付きも含むオートバイや、「トライク」の通称で知られる三輪バイク、原動機付自転車(原付)、船舶、さらには自転車なども公職選挙法と過去の慣習から使用が認められています。
実際、県や市町村議会などの地方選挙では、機動力と有権者へ親しみやすさをアピールするためにオートバイやトライクで選挙を戦う候補者を時折見かけます。
筆者(山崎 龍:乗り物系ライター)が千葉県選挙管理委員会に電話で確認したところ、公職選挙法では125cc以上のオートバイ(軽自動二輪と小型自動二輪)やトライク(三輪乗用車)を「選挙カー」として使用する場合は、四輪自動車と法律上は同じ扱いになるとの回答でした。すなわち、音響設備や看板の設置が可能で、走行中の候補者氏名の連呼行為も認められます。
四輪の「選挙カー」の場合は、屋根の開くオープンカーの使用は認められていませんが、オートバイは構造的に固定ルーフを設けることが難しいため、屋根のない状態でも「選挙カー」として使用することが認められています。
ただし、オートバイの場合も道路交通法や車両運送法を遵守しなければならず、加えて四輪の「選挙カー」のようなシートベルトの着用義務免除のような規定もないため、乗車中はヘルメットの着用義務が生じます。なお、三輪自動車として登録されたトライクは、ヘルメットの着用は義務ではなくあくまでも任意であることから、ノーヘルでもOKです。
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