クルマの「保管場所ステッカー」廃止決定 剥がしてOKに 役目はとっくの昔に終えていた?

なぜ廃止? いまはもう不要

 保管場所ステッカーには、届出受理番号と受付をした警察署名が記入されています。保管に疑いがある場合は、記載された警察署に番号を問い合わせることで、保管状況を確認することができます。

 データ通信が確立していない昭和の時代には、警察無線や電話で問い合わせる手段しかなかったため、自動車にステッカーとして残しておくことでしか保管場所の手がかりがありませんでした。しかし、現在は自動車の保管場所情報に関するデータベースが整備され、ステッカーの記載状況に頼らなくても保管場所の確認が可能となっています。警察署の事務負担と所有者の手数料負担の両方のコスト削減を見込んで廃止が決まっていました。

 ちなみに、道路に駐車することは、駐車禁止の規制がない限り違法ではありませんが、駐車規制がない区間でも、車庫代わりに保管場所として駐車することは違法です。

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車庫証明の書類のイメージ(画像:写真AC)。

 車庫法では「自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為」や「自動車が夜間(日没時から日出時までの時間)に、道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為」を禁じています。同法で保管場所を定めて、その届出内容を保管場所ステッカーとして車両に貼ることは、所有者の保管意識を高める効果を上げてきたとされてきました。

 この根拠となる車庫法の改正案は今年5月17日に成立し、ステッカー廃止は2025年5月までに施行することになっていました。

【了】

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Writer: 中島みなみ(記者)

1963年生まれ。愛知県出身。新聞、週刊誌、総合月刊誌記者を経て独立。行政からみた規制や交通問題を中心に執筆。著書に『実録 衝撃DVD!交通事故の瞬間―生死をわける“一瞬”』など。

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