クルマの「保管場所ステッカー」廃止決定 剥がしてOKに 役目はとっくの昔に終えていた?

クルマのリアウインドウ付近に見られる、丸い「保管場所ステッカー」の廃止が決定。いま貼っている人も、剥がしてOKになります。そもそもなぜ、ステッカーを貼る必要があったのでしょうか。

あの後ろの丸いステッカーが廃止

 四輪車の所有者が保管場所を定めていることを示す「保管場所ステッカー」の廃止期日が、2024年10月29日に閣議決定されました。現状ではリアウインドウに駐車場所と期限を記した丸形のステッカーを貼ることが義務化されていますが、これがなくなります。ほんの少しですが、自動車ユーザーの費用負担も減ります。

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保管場所ステッカーのイメージ。本来は警察署名と届出受理番号が記載される(画像:PIXTA)。

 バイクを除く自動車は車庫を定めて、道路を保管場所にしないようにしなければなりません。最寄りの警察署に保管場所を届け出るだけでなく、届出済みであることを示す「保管場所ステッカー」をリアウインドウの左下に掲示することが義務とされています。

 引っ越しなどで保管場所を変更した場合は、ナンバープレートなどと同じように届出をやり直して、新しいステッカーを貼り直すのがルールです。ただし、保管場所ステッカーの未掲出に対する罰則などは定められていません。

 この「保管場所標章」(保管場所ステッカー)に関する制度が、2025年4月1日に廃止されます。

 2025年度以降に警察署へ届出をした車両は、保管場所ステッカーが交付されません。それ以前に届出をして貼付している場合は、ステッカーをはがしてもよいようになります。現行制度では、500~600円の標章交付手数料を車両の所有者が負担しなければなりませんでしたが、この費用が不要になります。

 ただ、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)で廃止されるのは標章に関する部分だけです。新年度以降も、いわゆる車庫証明書類を添えて最寄りの警察署に定めた保管場所を届け出る必要があります。

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