線路に布団を置いたら懲役も 特別な法律がある新幹線

新幹線の線路に布団が吹き飛んだ、というトラブルがありました。そうした過失の場合はともかく、もし故意に新幹線の線路に何か物を置いたとしたら……。高速で走行する新幹線のため、特別に制定された法律があります。

新幹線のために定められた法律がある

 2014年9月28日(日)の13時50分頃、兵庫県の山陽新幹線西明石~姫路間で線路上に布団を発見。「のぞみ」が緊急停車するというトラブルがありました。沿線のマンションに住む男性が干していた布団が飛ばされた模様で、男性は13時40分頃、その旨を110番通報していました。

 この件が該当するかは別として、もし誰かが新幹線の線路に運行の妨げになるような物を置いたとしたら。実は新幹線でのそうした事態を想定し、特に制定された法律があったりします。

 1964(昭和39)年10月1日、200km/h以上で走る前代未聞の高速鉄道「東海道新幹線」が開業します。その安全をより確かにするため法的な整備も行われ、同年6月22日に「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」という法律が誕生したのです。通称は「新幹線特例法」。その名の通り、1900(明治33)年に定められた「鉄道営業法」の新幹線に関する特例、という形で制定されました。

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線路脇に掲示された「新幹線特例法により処罰される」旨の警告。

 この「新幹線特例法」第三条によると、列車の運行の妨害となるような方法で新幹線の線路上に物をみだりに置いただけで、1年以下の懲役または5万円以下の罰金になります。

 また新幹線ではその線路内へみだりに立ち入っただけで、同じく1年以下の懲役または5万円以下の罰金です。在来線の場合でも線路内へみだりに立ち入ると「鉄道営業法」により1000円以上1万円未満の科料ですが、高速で走る新幹線は「新幹線特例法」で、さらに厳しい罰則になっています。

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