線路に布団を置いたら懲役も 特別な法律がある新幹線

新幹線の線路に布団が吹き飛んだ、というトラブルがありました。そうした過失の場合はともかく、もし故意に新幹線の線路に何か物を置いたとしたら……。高速で走行する新幹線のため、特別に制定された法律があります。

死刑か無期懲役しかない場合も

 鉄道に関係する法律は「鉄道営業法」や「新幹線特例法」以外にもあり、「刑法」では死刑または無期懲役という罰則が非常に重い罪もあります。列車を故意に転覆させ、また破壊し、それによって死者が出てしまった場合です。死者が出なくても、人が乗っている列車に対しそうした行為をすると無期もしくは3年以上の懲役になります(刑法第百二十六条「汽車転覆等及び同致死」)。

 また過失で列車の往来に危険を生じさせたり、転覆や破壊に至った場合は30万円以下の罰金です。もしその過失をした人間がその業務に従事する者だった場合は、3年以下の禁固もしくは50万円以下の罰金になります(刑法第百二十九条「過失往来危険」)。これら「刑法」に記された罪については、新幹線でも在来線でも同様です。

 鉄道に関係してくる法律はいくつもあり、ここではその一部を紹介しています。実際の法律運用などは状況等によって様々であることをお断りしておきます。

 ところで「新幹線」の定義、わかりますか? 「速く走れる」かもしれませんが、ではどれだけ速ければ良いのでしょうか。

 実はこの「新幹線の定義」についても法律で定められており、1970(昭和45)年に制定された「全国新幹線鉄道整備法(全幹法)」第二条で、以下のように記されています。

「この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう」

 山形新幹線と秋田新幹線は最高速度130km/hなので、法律的には「新幹線」ではなかったりします。

【了】

Writer:

鉄道を中心に、飛行機や船といった「乗りもの」全般やその旅について、取材や記事制作、写真撮影、書籍執筆などを手がける。日本の鉄道はJR線、私鉄線ともすべて乗車済み(完乗)。2級小型船舶免許所持。鉄道ライター/乗りものライター。

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