中国が否定する東京都沖ノ鳥島、肯定する南沙諸島 矛盾どころではないその主張
近年、南シナ海の南沙諸島で中国が人工島を造成。接近したアメリカ軍機に対し警告するなど、緊張が高まっています。しかしそもそも、中国が領土と主張する人工島「ファイアリークロスリーフ」は国際法上、認められるものなのでしょうか。また中国が「島」と認めない日本の沖ノ鳥島とは、何が違うのでしょうか。中国の不思議な言い分が見えてきました。
アメリカは認めない
近年、南シナ海に面する周辺国が領有権を主張し対立する、南沙諸島(スプラトリー諸島)や西沙諸島(パラセル諸島)における衝突が世界中の注目を集めています。
特に中国は圧倒的な資金と軍事力を背景に岩礁を埋め立て軍用飛行場を建設しており、その力をもって自国の影響力を高めようとするやり方は、周辺国にとって大きな懸念となっています。
2015年5月20日(水)にはアメリカ海軍のP-8A「ポセイドン」哨戒機が、飛行場が造成されつつある南沙諸島の人工島「ファイアリークロスリーフ」に接近し、監視飛行を実施。その際、中国海軍が「ポセイドン」に対し、「即時退去せよ」と8回の無線警告を行うという事件が発生しました。
「ポセイドン」は公海上を飛行中であったため中国海軍の警告には従わず、中国海軍側もそれ以上の対処を行いませんでしたが、後日アメリカ政府は「次は人工島(ファイアリークロスリーフ)の12海里(22km)以内に艦船や航空機を進入させる」と明言。中国は反発を強めています。
国家は「領土」となる島から12海里以内の海域には「領海」を設定することができ、また領土と領海の上空を「領空」とすることができます。そしてこの領土、領海、領空の範囲内を、自国の主権が及ぶ範囲として領有しています。つまり「ファイアリークロスリーフの12海里以内に進入する」と明言したアメリカ政府は、中国の領海・領空を認めないという強いメッセージを送ったのです。
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