交通違反してシカトしていた「269人を逮捕しました!」どれだけヤバい状況か知ってますか? しかしタフすぎる“再逮捕者”たちの実態
交通違反の反則金を納付せず、出頭要請も無視し続けるとどうなるのでしょうか。警視庁は2025年11月の1か月間で、こうした違反者を269人も逮捕しました。ただ、「常習犯」も、なかなかタフなようです。
それでも驚きの「常習犯」がいる
通常、一連の手続きは、違反者が略式手続きを望むことで、警察・検察・裁判所が連携し、その日のうちに終了します。弁護士を依頼して正式な裁判に進む場合は、決着までにより多くの日数が必要です。
この場合、長期にわたり出頭しなかったこと自体が、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されることがあり、勾留が解かれない可能性について弁護士と相談する必要が出てきます。
長期未出頭事件で逮捕された場合、違反者の日常生活に大きな影響を与える点がほかにもあります。
裁判手続きで判決が下された場合、“罰金”は即日納付が原則です。仮に金額が反則金と同額だったとしても、反則金のような納付期限はなく、もし納付できなければ労役場留置となり、罰金相当額を支払い終えるまで刑事施設に収容され、作業に従事させられることもあります。確実に納付できる見込みがあるなど、事情が考慮される場合もありますが、必ず認められるとは限りません。
このようなヤバい状況に陥る長期未出頭事件ですが、それでもなお、出頭しない違反者はいるようです。
警視庁は逮捕者の内訳を公表しており、逮捕された269人すべてが、初めての逮捕ではありませんでした。そのうち64人が再逮捕者で、違反の処理を引き延ばしてしまったという人たちです。再逮捕者の内訳は以下の通りです。
・2回目=44人
・3回目=16人
・4回目=2人
・5回目=2人
交通違反に不服があり、違反に同意したことになると考え、反則金を納付せずにそのままにしておく――これは得策ではありません。違反を規定する道路交通法は、ほぼ毎年のように細かな改正が行われており、全体を把握することは難しいですが、基本的な交通違反を認識しているか否かにかかわらず、違反者自身が早めに処理を進めていくことが大切です。
Writer: 中島みなみ(記者)
1963年生まれ。愛知県出身。新聞、週刊誌、総合月刊誌記者を経て独立。行政からみた規制や交通問題を中心に執筆。著書に『実録 衝撃DVD!交通事故の瞬間―生死をわける“一瞬”』など。





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