「次のSAで…」が命取り? 高速ガソリンスタンド“150km以上空白”の絶望 ガス欠は違反!?「反則金9000円」のケースと“救済措置”をチェック

夜の高速で給油ランプが点灯し、たどり着いたスタンドが閉まっていたら…。そんな“ガソリンスタンド空白地帯”が増えています。“高速のスタンドは24時間営業”という常識は、なぜ崩れてしまったのでしょうか。

高速降りても料金そのまま 知られざる救済措置と運転手の対策とは

 ハイブリッド車やBEV(バッテリー式電気自動車)の普及、そしてガソリン車にも省エネ型製品の目標値が導入されたことで、個々の車両が消費するガソリンの量が大きく減少しました。こうした結果、ガソリン販売量が全体的に減少し、GSの経営に直接的な悪影響を与えています。

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燃料計の警告灯がつく前に給油を(画像:写真AC)

 一方、どうしても給油できない時の救済措置として、“路外給油サービス”という社会実験が行われているのをご存じでしょうか。

 これは、ETC車限定のサービス(ETC2.0でなくても可)ですが、指定されたインターチェンジ(IC)で一度高速を降り、指定のガソリンスタンドで給油して、1時間以内に再び戻れば“高速を降りずに走り続けたのと同じ料金”で済むという仕組みです。

 現在、NEXCO東日本エリアでは東北自動車道の十和田ICや磐越自動車道の新津IC、NEXCO中日本エリアでは東海北陸自動車道の福光ICなどで実施されています。

「高速を一旦降りたら料金が高くなる」と考えた結果、ガス欠を起こす前に、こうした制度があることを知っておくと命拾いするかもしれません。

 とはいえ、こうした救済措置が使える場所はごく一部に限られます。

 私たちドライバーができる最大の自衛策は、“燃料計をこまめにチェックして、適切に給油”することです。加えて、NEXCO東日本が提供する全国の高速道路情報を集約したWEBサイト「ドラぷら」で事前に経路上にあるSA・PAのガソリンスタンドをチェックしておくとよいでしょう。

「JAFロードサービス 主な出動理由TOP 2024年度 年間 四輪」によると、高速道路での第2位が「燃料切れ」と報告されています。

 法律では、高速道路を運転するときは、燃料や冷却水、エンジンオイルの量などを点検し、運転不能にならないよう措置を講じなければならない、と定められています。

 高速道路上のガス欠は「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」となり、普通車の場合で反則金9000円、違反点数2点となります。

 高速道路の走行の有無に限らず、給油はこまめに行いましょう。

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