自転車も歩道を走っていいの? 通行が認められる4つのケースとは
運転技能や判断能力に伴う規定も?
――「運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する人」の運転する自転車が、歩道の走行を認められている理由はなんでしょうか?
自転車で歩道を通行できる条件のひとつに、「普通自転車の運転者が、児童、幼児であるとき」というものがあります。道路交通法第14条第3項には、児童とは「6歳以上13歳未満の者」、幼児が「6歳未満の者」と定義されているため、13歳未満が対象となっているのです。
次に70歳以上の根拠ですが、これも自転車で歩道を通行できる条件のひとつに起因しています。「普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者」という条件です。この具体的な内容が、道路交通法施行令第26条第2号で「70歳以上の者」と定義されています。
――「歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合」とは、どのような場合なのでしょうか?
「やむを得ない」と認められる場合とは、次のようなケースが当てはまります。
・道路工事や、連続して駐車している車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合。
・いちじるしく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いといった理由で、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合。
――「やむを得ない」という表現は、自転車を運転する人の主観によりがちにならないでしょうか?
道路交通法の趣旨は、客観的な状況が存在することを確認した上でなければ、この条件で歩道を通行すべきではないというものです。しかし、車道を安全に通行するための運転技術や経験は人それぞれでしょうから、この判断基準は、運転者によって大きく変わりうるものだと、個人的には考えています。
「イエローカード」の数に見るルール周知の現状
瀬川さんによると、自転車の歩道通行に関する法規違反としては、以下のものが考えられるそうです。
・「通行区分違反」 歩道を通行できる条件が満たされていないにもかかわらず歩道を通行した。道路交通法第17条第1項違反。
・「歩道通行者に危険を及ぼす違反」 歩道における徐行義務違反、車道側通行義務違反、歩行者妨害など。道路交通法第63条の4第2項違反。
この「歩道通行者に危険を及ぼす違反」については、平成28年度で26万740件の指導警告票が交付されているそうです。指導警告票とは、「違反を現認した際に検挙はしないものの、注意を喚起するために交付する書面のことで、いわゆる『イエローカード』です」(瀬川さん)といいます。
「詳細な内訳は公表されていませんが、各種報道資料から、そのほとんどが徐行義務違反に対するものではないかと考えられます」(瀬川さん)
なお、正式な交通違反としての検挙、いわゆる「赤切符」の交付件数は公表されていません。
【了】
歩道上であれ車道上であれ、交通弱者思考(歩行者意識)で周囲の事を考えずに(どころかイヤホンつけてスマホながら運転で)全力で突っ走るのは論外。狭すぎる道で歩行者に道を譲ろうとしないのもダメ。まして夜間ライトをつけない、あるいは小さすぎる照明でごまかすのは失格。もっとも、言いたくはないが歩行者も車も危険な運転しかできない自転車がいる、という事実をもっとしっかりと認識してほしいのだが。
歩行者や車だってマナーを守らないものは多い。自転車だけの問題ではない。
>歩行者や車だってマナーを守らないものは多い。自転車だけの問題ではない。
相手も◯◯だからというのは言い訳にはならないよ。
それ言い出すと論点ずれるし。
論点ずれても良いのでは?
好ましくない、適正でない事実を指摘するのであれば別にかまわないでしょう。
マナーの悪い車から逃げるために自転車が行動を変えないといけない場合もあるのだし。
この話は、マナーではなく、ルール(法律)です。
マスコミや行政でも、この手の自転車の法理違反のことを、マナー違反。と表現していることが多いですが、明確に間違いです。
自転車の歩道通行は、法律違反です(例外を除く)。マナー違反などではありません。
法律違反をマナー違反扱いしてしまう理由として考えてみたことがあります。
みんなが堂々とやっていること、やらざるを得ないこと。それが、違法行為であるという状態を認めたくない気持ちもわかります。
だから、つい、「マナー違反」という軽い表現にしたくなるのかもしれません。
それだけ、みんなが考える必要のあるテーマだと思います。
これが、多くの人がやっているわけではない行為である、万引きなら・・・
「万引きは、マナー違反です。」と表現したら、炎上するでしょうね。
いや、そもそもだれもそんな表現はしないでしょうけど。
公共の場でマナーでルールを煙に巻いてしまうように風評を逆手に利用する悪行紛いもありますよね、
皆さんお分かりになっていないようですが、道路交通法では、自転車は車両で、一部を除いて歩道の通行は禁止されています。罰金も刑期もあります。しかしながら、歩行者もルールを守っていないとか、まったく的外れの意見が見られますが、これは法律違反です。しかしながら、取り締まりがあまりに甘いので、勘違いして、歩道を走っている自転車乗りが、歩行者のマナー云々を論ずる逆転現象が起きているのは、まったく嘆かわしいと思います。罰則を強化しどんどん取り締まるべきと思います。
夜間のライトの点灯義務・車道での逆走や傘さし運転禁止・歩道上の走行時の徐行義務を道路交通法で制定して欲しい。原動機付『自転車』を参考にすれば難しい事ではないと思う。
すみません、今列挙されたもののうち、雨天の傘さし禁止以外はもともと道路交通法で制定されてます(他にも並走禁止なども)。一応念のために。
自転車は車両です。
ですから、基本的に、自動車等の車両と同じルールです。
軽車両だから異なる部分や、自転車特有のルールが一部ありますが、2輪の自転車なら、原動機付自転車のルールと一番近いと思います。
だから、「夜間のライトの点灯義務」が自転車だけ不要。というようなルールがどこかにない限り、他の車両と同じルールです。
例外はあるとは言え、自転車は車両として考えるべきところが、日本では、歩行者の延長線上。という印象が定着してしまっているので、警察がわざわざ「自転車は車両です。」なんて、啓蒙をする事になる状況なのだと思います。
(歩道走行規則を)知る人は「極めて少ない」のは何故なのか。
その事が全く書かれていない。
理由は、行政、警察の告知不足に他ならないと思う。
この件に関しては、自転車乗り以上に歩行者がルール知らずであると感じている。
歩行者への注意喚起に触れないのは不公平な書き方と思う。
あえて脱線します。思えば、道路交通法を普段読んでいる人って、どのくらいいます?そういう私もほとんど読んでませんが(年二回程度、しかもほんの少しかな?)。いっそ幼稚園や小学校の授業で必須にすればいいのに、って無理か。どうせそんなこと知っても進学率とか就職とかには関係ないっていうから(第一子連れの親自体があまり誉められた行動をしていない)。ついでに言えば昔、私のいた市立小学校で自転車安全教室というものを年1回開催していました。最初の4年間は記憶にないのですが、最後の2年間は参加。しかし参加人数は4桁に届く全校人数のうち、3桁まで届いたかどうか。同級生すらほとんど参加せず。あれだけ放課後のスポーツ活動強制参加(学校公認の部活、ではありません。あくまでも担任の個人的な行動です。よって本来参加義務なし)が口癖の担任ですら、参加しなかったことに一言半句も文句言わなかったくらいですから。
要は道路交通法なんてほとんどの人にとってはなきに等しいものなのかもしれませんね。
例外的に歩道通行できるのは「自転車」ではなく「普通自転車」の間違いです。
「軽車両」や「車両」と書くのも、明らかに間違いですが、「自転車」も同様に間違い。
真に受けて、ハンドル幅が60cm以上有るMTB等で、歩道を違反通行する人が出ますから、ちゃんと訂正してください。
自転車通行可の歩道の自転車通行ペイント側を歩いていると、40-50台男性の対向自転車がわざわざ私に向かってきて、『こちら側は自転車通行!!』と優先権を主張され、声高に注意されました。自転車通行可の歩道は歩行者優先のはずが、ペイントがあることで『自転車専用』と誤解しているようでした。それもスポーツ車で身なりもライダーでしたのに、道路交通法も知らないようです。自転車の歩道通行に関して、乗り手への啓蒙活動が必要だと思います。
ここでコメントしても揚げ足の取り合いしかしなさそう
歩行者優先ですがいきなり路地から周囲確認もせず飛び出してくる歩行者をひきそうになりました。雨もありブレーキが効きづらい状況。なんでもかんでも優先でどっちが悪いではなくて車、自転車、歩行者それぞれが相手の行動を思いやり譲り合うことが大事。
皆さん歩行者側の意見ばかりですが、歩行者として過去に1度も信号無視や横断歩道の無い道路横断、車道を歩行等、交通違反をして、相手を危険に晒したことあると思います。無いと言う人は気がついていないだけ。そんな人達が他人の違反を攻め立てているのはおかしな世の中だなと感じます。
犬の散歩をしているとき、近所の中高生が歩道で徐行もせずに自転車で並走しているのをよく見かけてヒヤヒヤする。
車通りが多く自転車通路のない車道だから通るのは仕方ないけどマナーくらいは守ってほしい。
自転車に関しては小学生で乗る練習をした際に法律を理解せず利用して大人になっても進歩していない感じがする。自分で調べられない位、頭が悪いなら、どんどん取り締まって結果でわからしてほしい。
自転車さんが歩道上を通行するのは、全く車…バス、MKさん等ごく一部の超秀逸タクシーを除き、走る殺人兵器…が無い、又は歩道が著しく狭い、凸凹の時以外。
自転車さんは、安全運転で有れば、全く危険がない。
全国の自転車愛好家の皆さん、女子高校生諸君も、同意でしょう!ポチットなっ。
警察の諸君、どー~~~~~~か?
我が家の前は側溝があり、側溝にコンクリートの蓋をして歩道として利用しています。
(200mくらいの長さですが)
この歩道と並行して車道があります。
自宅から車で出るときに、駐車場から歩道を横切って出ますが自転車の速度で車の後ろを横切られると車側がゆっくり出ても回避できません。
(塀越しなので、運転席から左側からの通行車両の視認性が悪いのです)
自転車側も普通の速度で走っていると、駐車場から出てくる車を認識するのが遅れて止まれません。
先日車の安全システムが作動して、車が停止しました。
ドライブレコーダーを確認すると、自転車が通過したことで危険回避したようです。
この場合でも自転車は歩道を走行出来るとするのでしょうか?
走行出来るとするなら、車側の回避方法を教えて下さい。