後続車からのパッシング 譲らないといけないの? 道交法の「譲る義務」とは

クルマのライトを一瞬だけ光らせるパッシングを、後続車からされた場合、道を譲らないといけないのでしょうか。状況によっては、パッシングの有無にかかわらず、譲る義務が生じる場合もあります。

道交法上「譲る義務」もある

 高速道路を走っていて、後続車からハイビームを一瞬だけ光らせる「パッシング」をされた場合、道を譲らないといけないのでしょうか。

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ハイビームでパッシングするイメージ(画像:Sutichak Yachiangkham/123RF)。

 結論から言えば、パッシングされたから譲らないといけない、というルールはありません。

 一方で道路交通法上、一方通行路や片側1車線道路では、制限速度50km/hのところ30km/hで走行し、40km/hで走る後続車に追いつかれるなどした場合、パッシングの有無にかかわらず、左に寄って譲る義務が発生することもあります。また路線バスなどを除き、後続車が追い越しをしているあいだは、速度を増してはならないことも定められています。

 現実的には、後続車からパッシングされたら無理のない範囲で譲るのが無難でしょう。フジドライビングスクール(東京都世田谷区)の田中さんは、「前方のクルマへ『どけ』『追い越す』など何らかの意思表示をしていますし、無視すれば、トラブルにもつながりかねません」と話します。

 もちろん、執拗なパッシングで威嚇するような行為は、いわゆる「あおり運転」にもなり得ます。また、たとえば高速道路で追い越し車線を走り続ける、あるいは法定の最低速度(たとえば高速自動車国道の対面通行でない本線区間の場合は50km/h)未満で走るのは、交通違反でこちらの落ち度になります。

【了】

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コメント

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2件のコメント

  1. パッシングしてくるようなイラついたドライバーが後ろにいる事自体がリスク。
    さっさと譲ってどこか遠くに行ってもらうに限る。

  2. 基本的に左車線を走っているので、走行車線が比較的長く空いているにも関わらず追越車線を走っているクルマを(追い抜きではなく)追い越しをする場合、遺憾ながらパッシングではなくハイビーム点灯で通過しますな。

    右から左に無用な車線変更をされても困るので。