クルマのナンバープレート 引っ越したら変更必要? しないとどうなる? その注意点は
引っ越しをしたとき、クルマのナンバープレートは変更しないといけないのでしょうか。しないと、どうなるのでしょうか。手続き代行サービスもありますが、どのあたりに注意すべきかなど、関東運輸局に聞きました。
引っ越したらクルマのナンバープレート「引っ越し」も忘れずに
クルマのナンバープレートには地域名が入っていますが、これが異なる地域へ引っ越したら、ナンバープレートも変更しなくてはならないのでしょうか。
結論からいえば、ナンバープレートの管轄地域が変わった場合、原則として変更する必要があります。このナンバープレートの変更は、ディーラーなどの代行サービスもありますが、個人で手続きを済ませることも可能です。
具体的には、新たな住所(クルマ使用の本拠)を管轄する運輸支局や検査登録事務所(登録車の場合)、あるいは軽自動車検査協会事務所や同支所(軽自動車の場合)へ行き、車検証に記載された住所の変更手続きをします。これをもとに、新しいナンバープレートが発行されるという手順です。必要な書類などは登録車と軽自動車で異なり、また使用者と所有者が同じか否かでも異なります。
登録車のナンバープレートを個人で変更する際に注意すべき点として、関東運輸局は「ナンバープレートを変更するクルマに乗ってお越しください」といいます。
「別のクルマに乗って手続きに来られる方がいらっしゃいますが、登録車の場合、車体後ろのナンバープレートには必ず封印(左上のアルミキャップのようなもの)が打たれていて、これは個人で外したり打ったりしてよいものではありません。運輸支局などで手続きをされる際に、その場で取り外し、取り付けてもらってください」(関東運輸局)
このほか、手続きの際に必要になる住民票は3か月以内、自動車保管場所証明書(車庫証明)は1か月以内に取得したものでないと受理されない点を挙げています。
軽自動車の場合も、住所を証するための住民票ないし印鑑(登録)証明書は、発行後3か月以内とされています。一方、ナンバープレートは個人でも取り付け、取り外し可能なので、外して持参することも可能です(もちろんナンバープレートを外した状態での公道走行は不可)。
ねえ、お役所さん
せめて国内だけでもナンバーポータビリティー制度を確立しましょうよ
地方税だからナンバープレートの変更がいるわけなので、それなら住居地と使用の本拠地を一致させることを義務化した上で税額を都道府県に自由に決めさせればいいのに。
このケースとは異なるが、市町村合併による区割りの変更やご当地ナンバー登場などで、所有する車のナンバーの地名と、その地域で発行されるナンバーの地名が一致しないケースがある。
陸運支局及び軽検協に確認したところ、住所や使用本拠等の変更は伴っていないためそのままでいいとのこと。ただし一旦変えてしまうと元の地名のナンバーには戻せない。