警視庁 運転免許の更新業務を15日から休止 当面のあいだ 新型コロナ影響

学科試験、高齢者講習なども休止されます。

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鮫洲運転免許試験場。職員が新型コロナウイルスに感染したため、4月1日から12日まで業務を休止していた(2018年5月、乗りものニュース編集部撮影)。

 警視庁は2020年4月14日(火)、新型コロナウイルスの影響により、運転免許の更新業務を15日(水)から休止すると発表しました。有効期間が迫っている人には、有効期間の延長で対応するとしています。

 都内の運転免許試験場や運転免許更新センター、指定の12警察署で行われている免許の更新業務が、当面のあいだ休止されます。有効期間が2020年7月末日までの人、あるいはすでに免許証の有効期間延長手続きを行い、延長後の有効期間が7月末日までの人などは、免許証の有効期間を3か月延長することが可能です。

 延長手続きは、運転免許試験場や運転免許更新センターのほか、都内のすべての警察署で受け付けています。また郵送による申請も可能です。延長手続をした運転免許証の裏面には、延長された期日などが記載され、その日までクルマを運転できます。

 有効期間の延長手続きを行わなかった場合、有効期間を過ぎると運転免許は失効します。なお、新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行えずに運転免許が失効した人は、失効日から最長3年以内、かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続きをすることができるとのことです。

 ちなみに、高齢者向けの認知機能検査、高齢者講習についても、4月15日(水)から休止されます。運転免許の学科試験や技能試験については、「やむを得ない事情がある方につきましては、各試験場での受験は可能です」(警視庁)としてはいるものの、自粛が要請されています。一方、運転免許の再交付、記載事項変更、失効手続きについては通常通り可能だそうです。

【了】

運転免許証 郵送による有効期間延長手続きの流れ

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