路線バス「独禁法の適用除外」でどうなるか? 「減便しやすくなる」が便利になるワケ
乗合バス事業を独占禁止法の適用対象外とすることが国会で可決・成立しました。バスの経営環境が厳しさを増すなか、これまでは競合する事業者どうしが協力しようにも、独禁法が壁になっていましたが、今回の法改正で何が変わるのでしょうか。
減便して「ダイヤをわかりやすく」がしやすくなる
路線バス事業にまつわる諸法令が、近く大幅に改正されます。これらにどう対応するか、国や研究者、交通事業者などからなる公共交通マーケティング研究会が5月29日(金)、改正のポイントを話し合うオンラインフォーラムを開催し、890人が参加しました。
改正ポイントのひとつは、乗合バスにおける独占禁止法の適用除外です。乗合バス事業は、国民生活や経済活動の「基盤的サービス」であるものの、人口減少によりサービスを持続的に提供することが困難な状況にあることから、5月20日(水)、地方銀行とともに独占禁止法の対象外とすることが国会で可決・成立しました。これにより、乗合バス事業の「共同経営」が可能になるといいます。
たとえば、同じ路線で複数事業者が競合し、バスの発着時間帯に偏りが生じているような場合、これまでは、独禁法のカルテル規制に抵触するおそれがあることから、事業者間での運行調整にはなかなか至らなかったといいます。今回の法改正により、競合事業者どうしで運行を調整し、運賃収入をプールして各事業者へ配分したり、共同出資した会社に運行を担わせたりすることが可能になります。
福島大学准教授の吉田 樹さんによると、これまでの枠組みにおいても、複数事業者の「共同運行」という形で運行を調整した事例はあるといいます。青森県八戸市の市街地では、複数の系統が同じ路線を走ってバスが過密状態になっていたところ、ダイヤを10分間隔に平準化し、総運行回数を減らしつつバスが来るタイミングをわかりやすくしたことで利便性を向上させ、黒字化も達成したそうです。
「従来、運行本数を『減らす』ことは認められにくかったのですが、今回の法改正は路線や区間を定めたうえで『束ねて減らす』ことがしやすくなります」(吉田准教授)とのこと。乗務員不足に悩むバスの運行効率化が期待されるといいます。
なお熊本ではすでに、路線バスを運行する5事業者が共同経営化に向け、準備室を立ち上げています。熊本市街地の運行を共同出資の会社に担わせ、運行を効率化し、それによって捻出された人員や車両で、過疎地域のサービス向上につなげる狙いです。
便利になるのは結構だし、法律を「道具」と解釈するのも勝手だけど、安全性だけはなおざりにしないで欲しいな。
自家用車を利用した送迎なんて、ウーバーと同じで事故の時は誰が責任とるの?とか、そうした部分は良く詰めて欲しい。