電動キックボード規制緩和「自転車レーン走行OK」実験へ 「キックボードだけ」なわけがない影響

本来は原付に区分される電動キックボードについて、自転車レーンの走行を認める実証実験が行われる見込みです。今後、キックボードに限らず様々な電動モビリティの規制緩和につながる可能性があります。

電動キックボードのシェアリング実験に特例

 電動キックボードのシェアリングサービス実証実験において、自転車レーンを走行できるという特例が認められる見通しです。警察庁は2020年8月3日(月)、その規制の特例措置内容を公表し、パブリックコメント(国民からの意見募集)を開始しました。実験は10月から一部地域で実施される予定です。

 今回は、シェアリングサービス提供事業者の求めに国家公安委員会と警察庁が応じた形です。電動キックボードで公道を走行する場合、50cc原付の保安基準に適合させた車両でナンバープレートを取得したうえで、ヘルメットを着用し、電源オフの状態であっても車道を走行する必要がありますが、それが一部緩和されます。

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欧米ではシェアリングサービスが普及している電動キックボード(画像:tktktk/123RF)。

 特例の適用にあたり、車両のサイズや重量のほか、「20km/h以上の速度を出せないこと」といった条件が明示されています。そのうえで、該当するシェアリング事業で貸し渡される電動キックボードが、自転車通行帯を通行できるよう、道路標識令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)の適用に関する特例を定める、とされています。

 シェアリング事業の実証実験においての適用で、かつ、原付の区分そのものを見直すわけではありませんが、電動モビリティの業界関係者は、「新たな乗りものとして広く社会に認めてもらう機運になる」と期待感をにじませます。

 電動キックボードをめぐっては、自民党の「MaaS議員連盟」も、現行の規制がこうした新たな交通手段にそぐわず、欧米などと比べて普及を妨げているとして、規制緩和を国へ働きかけてきました。また、シェアリングサービスの提供事業者であるLuup(東京都渋谷区)やmobby ride(福岡市中央区)も、国の制度を活用して関係機関との対話を重ねており、こうした動きが今回の規制緩和に結実したといえるでしょう。

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コメント

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3件のコメント

  1. 電動キックボードを自転車専用レーンに走らせる計画のようですが、実質同レーンは完全に整備されいるとは考えにくく、先に歩行者や自動車に影響が出ないようにレーンの拡充が必要と考えます。
    また、自転車や電動自転車を今まで歩道通行不可としていたにもかかわらず、現状黙認しており、同様なことが起こらないように電動キックボードは明確に歩道通行厳禁とし、罰則設定及び警察の監視も強化する必要があると考えます。
    さらに公道を走る車両等全般及び公道禁止となっている通常キックポードやおもちゃを販売する業者に対して交通規則の指導徹底を義務づける必要があると考えます。

  2. 電動自転車が、条件付きで、歩道の走行を認めた事に伴い、全く該当しない方でも当然のように歩道走行をしている現状黙認状態。今度は、電動キックボードまで歩道を占拠されても何の取り締まりもなされなければ、正しく交通規則の無法状態になりかねません。自転車専用道がほとんど整備されていない中で。もっと、徹底した交通道徳を守られる指導が必要と考えます。
    高齢社会の中で、自動車 自転車を止めて歩行する人たちの安全が確保されることを大事と思います。私は、バスからの降車時に、いきなり突っ込んできた自転車で怪我を負ったことがあります。
    バスの停留所で、乗降者があるとき、自転車は勿論一時停車の義務があるはずです。しかし、殆ど止まりません。電動自転車、電動キックボードが突っ込んできた時を想像すると非常な恐怖を感じます。
    規制緩和には時に弱者を苦しめる結果が伴います。業者の方は、販売促進に力を入れる前に、購入者への交通ルールの徹底指導の義務づけをさせて欲しいです。子ども用のキックボードにしても然りです
    歩道の幅員は2.5メートル以上が常識とされていますが、1.5メートル以下のところも少なく無いこと。
    路側帯には商店への荷の積み卸しで駐車している事、バスには停留場が絶対的である事を現状把握した上で種々の計画を立てていただくことを切望いたします。

  3. 電動キックボードの免許に対する規制緩和は別として、ヘルメットに関してはアメリカの多くの州ではヘルメット着用が法律で義務付けられている。誰も守っていないし警察も取り締まってないだけ。