「すり減った冬用タイヤは使用禁止」国交省が明文化 バス・トラック事業者向け
事業者がきちんと溝を確認することが義務付けられます。
今冬の大雪立ち往生を受けて急遽改正
国土交通省は2021年1月26日(火)、運送業に関する通達を同日付で改正し、冬用タイヤの適切な運用に関する内容を追加したと発表しました。
対象となるのはバスおよび貨物自動車の事業者で、雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度よりもすり減っていないかを確認することが義務付けられました。
使用限度よりもすり減った状態とは、冬用タイヤの溝の深さが50%を下回った状態で、これよりも溝が浅くなると、冬用タイヤとしての機能が十分に果たせなくなるとされています。目印として冬用タイヤの溝には「プラットホーム」と呼ばれる盛り上がりがあり、これが表面に露出した状態だと、使用限度を超えた状態の目安となります。
今回の改正では、冬用タイヤがすり減っていないかを確認したかどうか、点呼の際に毎回チェックすることとされています。
国土交通省では「昨年末以降の大雪により、関越道や北陸道において多くの大型車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ」、改正したとしています。
【了】
了様ありがとうございます。了様そうでよね。やっとルール化しましたか。3密ならぬ3安(安全、安心、安定)の為もっと早くルール化するべきだったと思います。