歩道空間を活用「ほこみち」初指定は大阪・三宮・姫路 カフェやイベント等に規制緩和

どんな街並みが生まれるのか楽しみです。

道路空間の占用に特例で規制緩和

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歩行者利便増進道路(ほこみち)の活用イメージ(画像:国土交通省)。

 国土交通省は2021年2月12日(金)、賑わいのある道路空間創出のために指定される「歩行者利便増進道路」(ほこみち)の全国初の指定事例として、大阪市と神戸市、姫路市にある計3か所の歩道を指定したと発表しました。

 今回、全国で初めての指定事例となったのは、大阪市の御堂筋(淀屋橋交差点~難波西口交差点間約3.0km)、神戸市の三宮中央通り(三宮町1丁目~同3丁目間約0.5km)、姫路市の大手前通り(西駅前町1番1~本町68番間約0.8km)です。

「ほこみち」は2020年11月25日施行の改正道路法で規定された、歩行者の利便性の増進と、快適な生活環境の確保、地域の活力の創造を目的に道路管理者が指定する道路です。「ほこみち」に指定された道路は、歩道などに特例区域を定めることができ、その区域内では道路空間を占用する際の認定基準が一部緩和され、さらに占用者を広く公募できるようになります。

 道路上の空間に物を置くなどの占用を行うにあたっては「無余地性の基準」、つまり「道路外に余地がなくやむを得ない状況」であるかどうかがネックになってきます。しかし、特例区域内に設置する「歩行者利便増進施設」はその基準が除外され、設置物ごとに逐一判定を受ける必要がなくなります。

 歩行者利便増進施設にはベンチや街灯、駐輪器具などの公共性の高いものに加え、食事・購買施設、看板や旗ざおなどカフェやイベントに関するものも含まれます。

【了】

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